○矢巾町放置自動車等の処理等に関する条例
平成18年3月3日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 放置自動車等の取扱(第7条―第15条)
第3章 放置自動車等一般廃棄物判定委員会(第16条―第20条)
第4章 放置自動車等の処理等(第21条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
第6章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車等の適正な処理等に関して必要な事項を定め、放置自動車等により生ずる障害及び危険を除去することにより地域の美観を保持するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、公共施設その他の公共の用に供する場所で、町が管理する土地をいう。
(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「道運法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 放置 公共の場所に正当な権原を有せずして相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(4) 放置自動車等 公共の場所に正当な権原を有せずして相当の期間にわたり置かれている自動車等で適正な処理等を行わず、又はその機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。
(5) 放置自動車等所有者 自動車等の所有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。
(6) 事業者等 放置自動車等の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの団体をいう。
(7) 処理業者 放置自動車等の処理等を行うことのできる者をいう。
(8) 処理等 放置自動車等を除去し、処理するための必要な措置を講ずることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、自動車等の放置の防止及び適正な処理等に関して必要な施策の実施に努めなければならない。
(町民の協力)
第4条 町民は、町が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の協力)
第5条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地について自動車等が放置されないよう適切な管理を行うとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の協力)
第6条 事業者は、自動車等の放置を防止するため、自動車等の回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する放置自動車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
第2章 放置自動車等の取扱
(放置の禁止)
第7条 何人も、正当な理由なくして自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(通報)
第8条 放置自動車等であると認められるものを発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 町長は、前項の通報を受けた場合において、必要があると認めるときは、その内容を速やかに所轄警察署、又は関係機関及び関係団体等に通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(現地調査等)
第9条 町長は、前条第1項の規定による通報があったとき、又は町による道路パトロール等により放置自動車等を発見したときは、速やかに職員に現地調査を行わせることができる。
(撤去警告)
第10条 町長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車等が放置自動車等であると判明したときは、当該放置自動車等所有者に適正な処理等を促すため、当該放置自動車等に警告書を貼り付けるものとする。
(撤去勧告)
第11条 町長は、第9条の規定による調査の結果、放置自動車等所有者が判明したときは、期限を定めて、放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。
(撤去命令)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた放置自動車等所有者が、当該勧告がなされた日の翌日から起算して30日を経過した日までに当該勧告に従わないときは、当該放置自動車等所有者に対し、期限を定めて当該放置自動車等を撤去するよう命令することができる。
2 町長は、前条の撤去勧告又は前項の撤去命令を行う場合には、矢巾町行政手続条例(平成8年矢巾町条例第12号)の規定に基づき弁明通知書を送付し、放置自動車等所有者に対し、弁明の機会を付与するものとする。
(放置自動車等の移動及び保管)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放置自動車等を移動し、保管することができる。
(1) 放置自動車等所有者が、前条第1項の命令に従わないとき。
(2) 第9条の調査の結果、生活環境の保全上必要なとき、又は放置自動車等が交差点付近等で交通に危険な状態にあるとき、通行人、一般車両等の安全確保若しくは公共の場所における管理者の業務執行に著しく支障を生じ、又は生じる恐れがあり、緊急に放置自動車等の撤去が必要と判断したときは、所轄警察署警察官立会いのもとに放置自動車等の移動の措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の規定により放置自動車等を移動し、保管したときは、その放置自動車等所有者に対し、当該放置自動車等の移動及び保管した旨の内容を通知しなければならない。
3 町長は、第1項第2号の規定により放置自動車等を移動し、保管したときは、その放置されていた場所に当該放置自動車等の移動及び保管した旨の内容並びに期限を定めて引取りを促す内容を標示するとともに、告示しなければならない。ただし、当該場所にその標示をすることが困難であると認められるときは、告示のみを行うものとする。
(引取通知)
第14条 町長は、保管している放置自動車等の放置自動車等所有者及びその住所、居所その他の連絡先が当該放置自動車等の保管中に判明したときは、当該放置自動車等所有者に対し、相当の期限を定めて当該放置自動車等を引取るよう通知するものとする。
(1) 放置自動車等所有者を特定するものがなくなっていること。
(2) 放置自動車等が本来の機能の全部又は一部を喪失していること。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは矢巾町放置自動車等一般廃棄物判定委員会の判定を経て、一般廃棄物として認定することができる。
(1) 放置自動車等所有者が、第12条第1項の命令に従わないとき。
(2) 前条の規定により通知を行ったにもかかわらず、放置自動車等所有者が、移動及び保管した放置自動車等の引取りに応じないとき。
(3) 町長が、規則に定める一般廃棄物認定基準によって一般廃棄物として認定することが困難なとき。
第3章 放置自動車等一般廃棄物判定委員会
(設置)
第16条 放置自動車等の一般廃棄物認定その他町長が必要と認める事項について、町長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するため、矢巾町放置自動車等一般廃棄物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が任命する。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第17条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第19条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第20条 委員会の庶務は、町民環境課において処理する。
(令元条例50・一部改正)
第4章 放置自動車等の処理等
3 町長は、前項の告示の日の翌日から起算して6月を経過しても、当該放置自動車等所有者の住所、居所及びその他の連絡先が判明しないときは、捨てられたものとみなし、一般廃棄物として認定し、処理等を行うことができる。
(処理等の報告)
第22条 前条第4項の処理業者は、処理等の実施内容について、町長に報告しなければならない。
2 町長は、移動し、保管している当該放置自動車等を放置自動車等所有者が、引取ろうとするときは、その者に対し、移動及び保管に要した費用を請求することができる。
第5章 雑則
(国等に対する要請等)
第24条 町長は、国又は他の公共団体若しくは公共的団体に対し、当該団体が設置し、又は管理している公共の場所における放置自動車等の適切な処理について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(関係法令の活用)
第25条 町長は、放置自動車等の適正な処理等を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第27条 第12条第1項に規定する命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第29条 第11条に規定する勧告に従わない者は、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第50号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。