○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成18年3月3日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 社会福祉法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他参考となる書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成18年3月3日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月3日 条例第5号