○紫波町・矢巾町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年3月3日

告示第32号

(設置)

第1条 紫波町及び矢巾町(以下「両町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同設置する。

(平27告示12・一部改正)

(名称)

第2条 この市町村審査会は、紫波町・矢巾町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(平26告示25・一部改正)

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 紫波町役場内とする。

(平27告示12・一部改正)

(審査会の委員の選任方法、定数及び任期)

第4条 審査会の委員は、両町の長が協議して定める候補者について、紫波町長がこれを選任する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、紫波町長は、速やかに、その旨を矢巾町長に通知するとともに、前項の例により当該審査会の委員を選任するものとする。

3 審査会の委員の定数は、5人とする。

4 委員の任期は、3年とする。

(平29告示12・一部改正)

(審査会の事務を補助する紫波町の職員)

第5条 審査会の事務を補助する紫波町の職員の定数は、両町の長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する矢巾町の負担金の額は、両町の長が協議して決定しなければならない。

2 矢巾町は、前項に規定する負担金を紫波町に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、両町の長が協議して定める。

(決算報告)

第7条 紫波町長は、審査会に関する決算を紫波町議会の認定に付したときは、当該決算を矢巾町長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、両町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(審査会委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第9条 紫波町長は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ矢巾町長と協議しなければならない。

2 前項の規定により条例、規則その他の規程を紫波町が制定し、又は改廃したときは、矢巾町長は、これを公表しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、両町の長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 矢巾町長は、この規約施行の際、紫波町において現に効力を有する第9条第1項に規定する条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(平成26年4月1日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日告示第12号)

この告示は、平成27年5月7日から施行する。

(平成29年2月21日告示第12号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

紫波町・矢巾町障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年3月3日 告示第32号

(平成29年4月1日施行)