○盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理事業施行条例

平成18年3月3日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定の方法(第15条―第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 清算(第21条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により矢巾町(以下「施行者」という。)が施行する矢幅駅前地区における土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、矢巾町大字又兵エ新田第4地割、大字又兵エ新田第5地割、大字又兵エ新田第6地割、大字又兵エ新田第7地割、大字又兵エ新田第8地割、駅東一丁目、大字南矢幅第6地割及び大字南矢幅第7地割の各一部とする。

(令元条例1・一部改正)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、矢巾町大字南矢幅第13地割123番地矢巾町役場内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(3) その他寄付金及び雑収入

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第35条第1項から第3項まで及び第5項並びに第36条から第38条までの規定は、予備委員について準用する。

(委員又は予備委員に当選するために必要な得票数)

第12条 委員又は予備委員に当選するために必要な最低得票数は、宅地所有者又は借地権者の当該選挙におけるそれぞれの有効投票の総数をそれぞれ選挙すべき委員の数で除して得た数の5分の1とする。

(予備委員による委員の補充)

第13条 委員に欠員が生じた場合は、予備委員となった者の中で得票数の多い者から順次補充する。ただし、得票数が同数であるときは、施行者がくじで補充する委員を定める。

2 前項の場合において、施行者は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、本人に対しその旨を通知しなければならない。

3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得する。

(委員の補欠選挙等)

第14条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が政令第22条第4項の規定により公告されたそれぞれの数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの補欠選挙を行う。

2 学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員が生じた場合においては、施行者は、速やかに補充の委員を選任しなければならない。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第15条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第16条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地番及び宅地所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 施行者は、第1項の規定による申請があったときは、申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認して、前条の基準地積と相違する場合は、その基準地積を更正しなければならない。

4 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

5 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た宅地の地積がその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地又は第3項の規定により基準地積を更正した宅地若しくは施行日以前に実測されたことが登記所備え付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)にあん分して加えることにより、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

6 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第17条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条について同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及びその清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積に符合するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第19条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利の価額の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 法第90条又は法第95条第6項の規定により、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地について、換地を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の相殺)

第22条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、法第112条第1項の規定により供託しなければならない清算金を除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第23条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が3万円以上である場合は、次表の区分に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

清算金の総額

分割回数

分割徴収又は分割交付を完了すべき期限

3万円以上5万円未満

2回

6箇月以内

5万円以上10万円未満

3回

1年以内

10万円以上15万円未満

4回

1年6箇月以内

15万円以上20万円未満

5回

2年以内

20万円以上25万円未満

6回

2年6箇月以内

25万円以上30万円未満

7回

3年以内

30万円以上35万円未満

8回

3年6箇月以内

35万円以上40万円未満

9回

4年以内

40万円以上45万円未満

10回

4年6箇月以内

45万円以上

11回

5年以内

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収する場合にあっては年6パーセント以内とし、施行者が定めることとし、分割交付する場合にあっては年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6箇月目とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の徴収し、又は交付すべき額は、清算金の額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の徴収し、又は交付すべき額は、利子を含めて毎回均等とする。

7 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

9 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

10 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を施行者に届け出なければならない。

(分割納付を希望する旨の申出)

第25条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、納付すべき清算金の額の通知を受けた日から2週間以内に施行者に分割納付を希望する旨を申し出て、その承認を受けなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第26条 法第110条第3項の規定により、徴収すべき清算金について督促状を発した場合においては、督促状1通について定型郵便物で重量25グラムまでのものの料金に相当する額を徴収する。

2 法第110条第3項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに徴収すべき清算金を完納しない場合においては、当該清算金の額にその納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 施行者は、督促手数料又は延滞金の徴収に関しやむを得ない理由があると認める場合においては、当該督促手数料又は延滞金を減免することができる。

第7章 雑則

(所有者以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 施行者は、政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から政令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(換地処分の時期の特例)

第28条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合において、施行者はその他の工事が完了する以前においても換地処分を行うことができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法第55条第9項の公告の日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

この条例は、令和元年6月29日から施行する。ただし、第2条(「、駅東一丁目」を加える部分に限る。)、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理事業施行条例

平成18年3月3日 条例第3号

(令和元年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月3日 条例第3号
令和元年6月7日 条例第1号