○盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理事業清算金事務取扱規則

平成18年3月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び交付の事務に関し必要な事項を定めるところによる。

(清算金の相殺等)

第2条 清算金を徴収される者に対し交付すべき清算金があるときは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第112条第1項の規定により供託しなければならない清算金を除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

2 前項の規定による相殺は、清算金の額の少ないものから順次行うものとする。

3 第1項の規定により相殺をした後の清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき清算金は、当該相殺後の清算金の少ないものから順次充当する。

(清算金の額の通知)

第3条 徴収し、又は交付すべき清算金の額を決定したときは、清算金額通知書(様式第1号)により当該清算金を徴収し、又は交付すべき者に通知するものとする。この場合において、前条の規定により相殺をしたときは、併せて清算金相殺内訳書(様式第2号)により当該相殺の内容を通知するものとする。

(交付の通知)

第4条 清算金の交付の通知は、清算金交付通知書(様式第3号)によるものとする。

(分割交付)

第5条 盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理事業施行条例(平成18年矢巾町条例第3号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定に基づき分割交付をするときは、清算金分割交付通知書(様式第4号)により当該分割交付を受ける者に通知するものとする。

(繰上交付)

第6条 条例第24条第8項の規定に基づき未交付の清算金を受けようとする者は、清算金繰上交付申出書(様式第5号)を矢巾町(以下「施行者」という。)に提出しなければならない。

2 施行者は、繰上交付を決定したときは、清算金分割交付変更通知書(様式第6号)により前項の申出をした者に通知するものとする。

(納付の通知)

第7条 清算金の納付の通知は、納入通知書によるものとし、納付期限前30日前までに当該清算金を納付すべき者に通知するものとする。

(分割納付)

第8条 条例第25条の規定による分割納付の申出は、清算金分割納付申出書(様式第7号)によらなければならない。

2 施行者は、清算金の分割納付を承認したときは、毎回の納付金額及び納付期限を清算金分割納付承認通知書(様式第8号)により前項の申出をした者に通知するものとする。

(繰上納付)

第9条 前条第2項に規定する分割納付の承認を受けた者は、当該納付期限前において清算金の残金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

2 前項の規定により清算金の残額を繰り上げて納付しようとする者は、清算金繰上納付申出書(様式第9号)を施行者に提出しなければならない。

3 清算金の残額の一部について繰り上げて納付があったときは、その後の清算金の残額及びその納付方法を清算金残額通知書(様式第10号)により当該納付をした者に通知するものとする。

4 繰り上げて納付する清算金に対する利子は、施行者が定めた納付期限までの日割により計算する。

(繰上徴収)

第10条 条例第24条第9項の規定に基づき未納の清算金を繰り上げて徴収するときは、清算金分割納付取消等通知書(様式第11号)により当該清算金を繰り上げて徴収される者に通知するものとする。

2 繰り上げて徴収する清算金については、前条第4項の規定を準用する。

(督促)

第11条 法第110条第3項の規定による督促は、滞納に係る清算金の納付期限の翌日から起算して20日以内に行うものとする。

(滞納処分)

第12条 前条の督促を受けた者が法第110条第3項の納付すべき期限までにその納付すべき清算金(利子を含む。以下この条において同じ。)を納付しないときは、当該清算金並びに当該清算金に係る督促手数料及び延滞金について、法第110条第5項の規定により、国税滞納処分の例により処分することができる。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第13条 条例第26条第3項に規定する減免を受けようとする者は、督促手数料及び延滞金減免申請書(様式第12号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、督促手数料及び延滞金を納付すべき者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該督促手数料及び延滞金を減免することがある。

(1) 火災その他の災害により損害を受けたとき。

(2) 当該年度において所得が著しく減少したことにより生活が著しく困難となったとき。

(3) その他施行者が、特に減免の必要があると認めたとき。

(清算金の供託)

第14条 清算金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該清算金を供託しなければならない。

(1) 清算金の目的となっている土地について先取特権、質権又は抵当権が存するとき。

(2) 交付すべき者が、清算金の受領を拒んだとき。

(3) 交付すべき者の所在が不明のとき。

(4) 交付すべき者を確知することができないとき。

2 法第112条第1項のただし書の申出は、清算金供託不要の申出書(様式第13号)によらなければならない。

(住所又は氏名の変更届)

第15条 清算金の交付を受ける者又は清算金を納付すべき者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第14号)にその旨を証する書類を添えて施行者に届け出なければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法第55条第9項の公告の日から施行する。

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盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理事業清算金事務取扱規則

平成18年3月3日 規則第5号

(平成18年3月3日施行)