○矢巾町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年5月30日

告示第54号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、矢巾町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の保護又は適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援の内容に関する協議を行う。

(委員)

第3 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4 委員の任期は2年以内とする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調整機関)

第6 町長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)としてこども家庭課を指定する。

(組織)

第7 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。

(代表者会議)

第8 代表者会議は、関係機関等の円滑な連携を確保するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 協議会の活動状況の評価及び運営方針の協議

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が選定する関係機関等の代表者をもって組織する。

3 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長になる。

(実務者会議)

第9 実務者会議は、実際に活動する実務者の知識及び経験を要保護児童等に対する支援の内容に反映させるため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等の実態把握及び情報交換

(2) 支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童対策を推進するための研修及び啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、調整機関が個別の事例に応じて選定する関係機関等の代表者が推薦した者をもって組織する。

3 実務者会議は、調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

(個別ケース検討会議)

第10 個別ケース検討会議は、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童の状況把握、問題点の確認

(2) 支援の経過報告、その評価

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定

(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、個別の事例に直接かかわりを有している担当者及び今後係りを有する可能性がある関係機関等の担当者により組織する。

3 個別ケース検討会議は調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

(個人情報の保護)

第11 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日告示第34号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第42号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第32号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第61号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日告示第65号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年7月30日告示第83号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第21号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第72号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

(平28告示37・平28告示67・平30告示65・平30告示83・令2告示21・令3告示72・一部改正)

岩手県福祉総合相談センター児童女性部

岩手県盛岡広域振興局保健福祉環境部

岩手県紫波警察署

一般社団法人紫波郡医師会

やはばデンタル会

町内の各保育所

町内の各認定こども園

社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会

町内の各児童館

町内の各小学校

町内の各中学校

矢巾町民生児童委員協議会

矢巾町人権擁護委員

矢巾町健康長寿課

矢巾町福祉課

矢巾町教育委員会事務局学校教育課

上記に掲げるもののほか、町長が必要と認める関係機関、団体等

矢巾町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年5月30日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年5月30日 告示第54号
平成19年3月30日 告示第50号
平成21年2月9日 告示第34号
平成22年3月31日 告示第33号
平成25年3月26日 告示第42号
平成26年4月1日 告示第32号
平成28年3月25日 告示第37号
平成28年3月29日 告示第67号
平成29年3月30日 告示第61号
平成30年5月25日 告示第65号
平成30年7月30日 告示第83号
令和2年2月18日 告示第21号
令和3年4月1日 告示第72号
令和4年3月31日 告示第55号
令和6年4月1日 告示第39号