○矢巾町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第22号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則9・令6規則16・一部改正)

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)に、町長が必要と認めた書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、矢巾町介護保険事業計画に適合する場合は事業者として指定し、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平29規則9・令6規則16・一部改正)

(指定の更新の申請等)

第2条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 町長は、前項の更新の申請があったときは、その内容を審査し、矢巾町介護保険事業計画に適合する場合は事業者として指定を更新し、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(平29規則9・追加、令6規則16・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(三)又は様式告示別紙様式第二号(五)により、それぞれ行うものとする。

(平29規則9・令6規則16・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。

(平29規則9・令6規則16・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平29規則9・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に規定するもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平29規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年8月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成29年3月23日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月1日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平29規則9・追加、令6規則16・旧様式第2号繰上)

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(平29規則9・追加、令6規則16・旧様式第2号の3繰上)

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矢巾町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年4月1日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)