○矢巾町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成18年5月30日
告示第55号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1 この告示は、矢巾町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、町が予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 耐震診断士 市町村が実施する木造住宅耐震診断士派遣事業の診断士として岩手県が認定した者をいう。
(対象住宅)
第3 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、矢巾町内に存し、次の各号に掲げる要件に全て該当する住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造二階建て
(3) この告示に基づく耐震診断を受けていないこと。
(派遣の申し込み)
第4 この告示に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に矢巾町木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
2 耐震診断の申し込みは、申込者1人につき対象住宅1戸とする。
(派遣の決定)
第5 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を矢巾町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により決定された者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、前項の矢巾町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6 派遣対象者は、矢巾町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかに矢巾町木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取り消し)
第7 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5第1項の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、矢巾町木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
(派遣診断士の派遣)
第8 町長は、第5第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9 耐震診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含め31,429円とし、そのうち矢巾町が消費税及び地方消費税相当額を含め28,287円を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10 派遣診断士の派遣を受けた派遣対象者は、第9に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,142円を、派遣診断士に支払うものとする。
(診断結果の通知)
第11 町長は、耐震診断の結果については、矢巾町木造住宅耐震診断結果通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務)
第13 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し、派遣対象者から第10に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14 町長は、本事業に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第56号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第79号)
この告示は、令和2年1月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)