○盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理審議会規則
平成18年8月30日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、盛岡広域都市計画事業矢幅駅前地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の招集)
第2条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(委員の議席)
第4条 委員の議席は、選挙後最初の会議において定める。
(委員の参集)
第5条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、公開しない。
(退席)
第7条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。
(発言)
第8条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。
2 発言は議題外にわたることはできない。ただし、動議は、この限りでない。
(議案の説明)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(採決の宣言)
第10条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第11条 議案の採決は、挙手により決する。
(議事録の記載事項)
第12条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 会議の開閉日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職氏名
(4) 会議に付した事項
(5) 議事の経過
(6) その他必要と認めた事項
(議事録署名者)
第13条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、議長が会議に諮って決める。
(審議会に関する事務)
第14条 審議会の庶務は、道路住宅課において処理する。
(平28規則10・令2規則12・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第35条第5項の公告の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。