○矢巾町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第31号
注 平成25年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則27・平30規則10・一部改正)
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を電子媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。
(平27規則27・一部改正)
(支給決定の変更申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(平27規則27・一部改正)
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。
2 省令第22条第1項第1号に規定する居住地の申請内容変更の届出のうち、町外居住地への変更申請を行った者については、障害支援区分認定証明書(様式第15号)を発行するものとする。
(平27規則27・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給決定申請書(様式第17号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の額)
第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
2 法第51条の15第2項に規定する町が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第22号)とする。
3 省令第34条の55第2項に規定する書面は、計画相談支援給付支給取消通知書(様式第24号)とする。
4 法第51条の18第2項に規定する町が定める特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用を超えるときは、当該現に指定計画相談支援にした費用の額)とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第15条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)によるものとする。
(平25規則30・平27規則27・一部改正)
(平25規則30・平27規則27・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第27号)によるものとする。
(平25規則30・一部改正)
(平25規則30・平27規則27・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第35号)によるものとする。
(平25規則30・平27規則27・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第36号)によるものとする。
(平25規則30・平27規則27・一部改正)
(支給認定の取消し)
第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第37号)によるものとする。
(平25規則30・平27規則27・一部改正)
(補装具費の支給の申請等)
第23条 法第76条第1項に規定する申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)により行うものとする。
(平25規則30・追加、平27規則27・平30規則10・一部改正)
(様式の変更)
第24条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(平25規則30・旧第23条繰下)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平25規則30・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第54号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月19日規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則15・全改)
(平27規則27・一部改正)
(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・平28規則27・一部改正)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則27・平28規則27・一部改正)
(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・一部改正)
(令3規則15・全改)
(令3規則15・全改)
(平28規則27・一部改正)
(平27規則27・平28規則27・一部改正)
(平27規則27・全改)
(平28規則27・一部改正)
(平28規則27・一部改正)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・平28規則27・一部改正)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・一部改正)
(平25規則30・全改)
(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)
(平27規則27・全改)
(平27規則27・全改)
(平27規則27・全改)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・全改)
(平27規則27・追加)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・追加)
(令3規則15・全改)
(平27規則27・追加)