○矢巾町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第31号

注 平成25年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則27・平30規則10・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を電子媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項、第34条の3第1項、第34条の31第1項及び法第70条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて町長に申請するものとする。

(支給決定及び認定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)及び障害支援区分認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)及び地域相談支援受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の受給者証を交付された申請者で、法第5条第6項に規定された療養介護を必要とする申請者には、療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)及び障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

2 省令第22条第1項第1号に規定する居住地の申請内容変更の届出のうち、町外居住地への変更申請を行った者については、障害支援区分認定証明書(様式第15号)を発行するものとする。

(平27規則27・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給決定申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の額)

第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

2 法第51条の15第2項に規定する町が定める特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するとともに、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除認定証(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第22号)とする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第34条の55第2項に規定する書面は、計画相談支援給付支給取消通知書(様式第24号)とする。

4 法第51条の18第2項に規定する町が定める特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用を超えるときは、当該現に指定計画相談支援にした費用の額)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第15条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 法第52条に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第27号)及び自立支援医療費(更生医療)に関する意見書(様式第28号)又は自立支援医療(育成医療)に関する意見書(様式第29号)によるものとする。

(平25規則30・平27規則27・一部改正)

(支給認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第30号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第31号。以下「更生医療受給者証」という。)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第32号。以下「育成医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則30・平27規則27・一部改正)

(支給認定の変更の申請)

第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第27号)によるものとする。

(平25規則30・一部改正)

第19条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第30号)により申請者に通知するとともに、更生医療受給者証又は育成医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)変更認定申請却下通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則30・平27規則27・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療・育成医療)(様式第35号)によるものとする。

(平25規則30・平27規則27・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第36号)によるものとする。

(平25規則30・平27規則27・一部改正)

(支給認定の取消し)

第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第37号)によるものとする。

(平25規則30・平27規則27・一部改正)

(補装具費の支給の申請等)

第23条 法第76条第1項に規定する申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給を適当と認めたときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第40号)を交付するものとする。また、不適当と認めたときは、補装具費支給申請却下通知書(様式第41号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(平25規則30・追加、平27規則27・平30規則10・一部改正)

(様式の変更)

第24条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(平25規則30・旧第23条繰下)

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平25規則30・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成19年7月1日規則第54号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月19日規則第13号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日規則第13号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則15・全改)

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(平27規則27・一部改正)

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(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)

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(令3規則15・全改)

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(令3規則15・全改)

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(平27規則27・平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)

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(令3規則15・全改)

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(平27規則27・一部改正)

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(令3規則15・全改)

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(令3規則15・全改)

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(平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・全改)

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(平28規則27・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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(令3規則15・全改)

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(平27規則27・平28規則27・一部改正)

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(令3規則15・全改)

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(平27規則27・一部改正)

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(平25規則30・全改)

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(平27規則27・全改、平28規則27・一部改正)

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(平27規則27・全改)

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(平27規則27・全改)

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(平27規則27・全改)

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(令3規則15・全改)

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(平27規則27・全改)

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(平27規則27・追加)

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(令3規則15・全改)

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(平27規則27・追加)

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(令3規則15・全改)

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(平27規則27・追加)

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矢巾町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第31号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第31号
平成19年4月1日 規則第49号
平成19年7月1日 規則第54号
平成20年6月19日 規則第13号
平成21年3月2日 規則第10号
平成21年6月22日 規則第13号
平成22年3月18日 規則第3号
平成23年12月1日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第26号
平成25年10月23日 規則第30号
平成27年12月25日 規則第27号
平成28年3月28日 規則第27号
平成30年2月26日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第15号