○矢巾町立学校職員の勤務時間等に関する規則

平成18年12月28日

教委規則第10号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

矢巾町立学校職員の勤務時間等に関する規則(昭和33年矢巾町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町立学校に勤務する市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)及び会計年度任用職員の給与等に関する条例(平成31年岩手県条例第6号)の適用を受ける地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(第11条において「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委規則7・一部改正)

(週休日及び勤務時間)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の勤務時間は、週休日及び第7条に規定する場合を除くほか、1日について7時間45分とする。

(休憩時間)

第3条 前条第2項の勤務時間の途中において、45分の休憩時間を置く。

(特別の週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 校長は、学校運営上の事情から特別の形態によって勤務する必要があると認められる職員があるときは、第2条の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第5条第2項の岩手県教育委員会が示す基準に基づき、特別の週休日及び勤務時間の割振りを定めるものとする。

2 前項の割振りは、特別の形態によって勤務する必要がある日を含む特定の4週間以内の期間において、1週間当たり2日の週休日(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、2日以上の週休日)を設け、かつ、1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、市町村立学校職員の給与等に関する条例第26条第3項の規定に基づき別に定める時間)となるようにしなければならない。

3 第1項の割振りを定める場合において、勤務時間が割り振られた各日の勤務時間は、3時間45分から16時間までの範囲内とする。

4 前項の場合において、1日の勤務時間が7時間45分を超える日には少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置く。

5 この条に定めるもののほか、特別の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則7・令5教委規則5・一部改正)

(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)

第5条 第2条第2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児短時間勤務等の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分の範囲内で、校長又は学校給食共同調理場の長(以下「校長等」という。)が定めるものとする。

2 第2条第1項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において校長等の指定する日を週休日とするものとし、短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において校長等の指定する日を週休日とすることができる。

(令5教委規則5・一部改正)

(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の休憩時間)

第6条 前条第1項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間を超える場合においては、校長等の定めるところにより、1時間の休憩時間を置かなければならない。

(週休日の振替等)

第7条 校長等は、職員に第2条第1項に規定する週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得て、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第6条第3項に規定する週休日の振替及び4時間又は3時間45分勤務時間の割振り変更を行うことができる。

(勤務時間の終始の時刻等)

第8条 校長等は、第4条の規定による場合を除き、勤務時間、休憩時間の終始の時刻を教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(休日の代休日)

第9条 校長等は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」と総称する。)である第2条第2項第5条第1項又は第7条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

(時間外在校等時間)

第10条 教育委員会は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、町立学校の職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下この条において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則7・追加)

(第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振り)

第11条 第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りは、他の職員との権衡を考慮して、校長が別に定めることができる。

(令2教委規則7・全改)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日教委規則第3号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年12月22日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成23年6月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の矢巾町立学校職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。

矢巾町立学校職員の勤務時間等に関する規則

平成18年12月28日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)