○矢巾町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則
平成18年9月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則27・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。
(平25規則27・一部改正)
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。
2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(登録事業者の責務)
第4条 前条の規定による登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は生活介護に係る登録の申請に限る。)
(4) 事業所の運営規定
(5) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請事業者に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請事業者に係る資産の状況
(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(4) 申請者が、申請の日前1年以内において、6箇月以上の間、申請に係る事業に類する事業その他当該事業所の所在地における地域住民の保健医療の向上又は福祉の増進に資する事業で町長が認めるものを実施していないと認められるとき。
(登録の有効期間)
第8条 第3条第1項の登録の有効期間は、2年間とする。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第10条 町長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(代理受領)
第11条 あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、矢巾町から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等及びその利用者負担額対象扶養義務者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者、登録事業者の従業者、若しくは登録事業者であった者に出頭を求め、町担当職員は関係者に対し、基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件について質問し、検査することができるものとする。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示すことができる証明書等を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(基準該当事業者の登録の取消し)
第13条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(事故発生時の対応)
第14条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うに当たり、事故発生時の対応については、法指定基準第40条各項に基づき対応するものとする。ただし、法指定基準第40条中「指定居宅介護事業者」とあるのは、「登録事業者」と、「指定居宅介護」とあるのは、「基準該当障害福祉サービス」と読み替えるものとする。
(事業者に係る情報の提供)
第15条 町長は、基準該当事業者に係る情報(第9条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岩手県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第16条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。
(2) 第9条各項の規定による届出があったとき。
(3) 第13条の規定により登録を取り消したとき。
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)