○会計管理者の補助組織規則

平成19年3月28日

規則第22号

注 平成27年4月から改正経過を注記した。

収入役の補助組織規則(昭和52年矢巾町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務の処理をさせるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(事務分掌)

第2条 室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の出納及び記録に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(8) 決算の作成に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 出納検査資料の作成に関すること。

(11) 岩手県収入証紙の出納及び保管に関すること。

(平30規則45・一部改正)

(職務)

第3条 室に室長及び会計係長を置き、主事その他の職員を置くことができる。

2 室長は、会計管理者の命を受け、室の主管の属する事務を掌理し、室員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときはその職務を行う。

3 会計係長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督するとともに、会計管理者及び室長に事故あるときはその職務を行う。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平27規則11・平28規則19・令2規則53・令3規則20・令6規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この規則による改正前の収入役の補助組織規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この規則による改正前の収入役の補助組織規則第4条第2項中「事務吏員」とあるのは「職員」とする。

(平成21年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月5日規則第45号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第53号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織規則

平成19年3月28日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月28日 規則第22号
平成21年2月9日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第19号
平成30年12月5日 規則第45号
令和2年3月31日 規則第53号
令和3年3月30日 規則第20号
令和6年3月28日 規則第21号