○会計管理者の専決及び代決に関する規程
平成19年3月28日
訓令第1号
矢巾町収入役の専決及び代決に関する規程(平成16年矢巾町訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 会計管理者が、その責任において、その権限に属する特定の事項の処理について、その補助する会計職員に意思決定させることをいう。
(2) 代決 会計管理者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
(平27訓令1・一部改正)
(専決に係る報告)
第3条 出納室長は、前条第1号の規定により専決した場合において、必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。
(平27訓令1・一部改正)
(出納室長の専決事項)
第4条 出納室長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、報償費、旅費、需用費(ただし、食糧費は1万円未満)、役務費、貸付金、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料並びに公課費の1件50万円未満の支出負担行為の確認及び支出に関すること。
(2) 委託料、工事請負費の1件100万円未満の支出負担行為の確認及び支出に関すること。
(3) 給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費に係る支出負担行為及び支出に関すること。
(4) 1件50万円未満の税外収入の調定及び収入命令の審査に関すること。
(5) 資金前渡及び概算払の精算の確認に関すること。
(6) 過誤納金の払戻命令の審査、支出負担行為の確認及び支出に関すること。
(7) 戻入命令、収入更正命令及び支出更正命令の審査に関すること。
(8) 予算の流用通知及び予備費の充用通知の確認に関すること。
(9) 物品の出納及び保管に関すること。
(10) 岩手県収入証紙の出納及び保管に関すること。
(平27訓令1・平30訓令15・令2訓令18・一部改正)
(代決)
第5条 会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決する。
2 代決した文章には、代決の表示をするため「代」と朱書しなければならない。
(平27訓令1・平28訓令10・令2訓令18・一部改正)
(専決及び代決の制限)
第6条 この訓令に定める事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争がある事項又はそれらのおそれがあるもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
2 代決者は、代決しようとする事項が前項各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。ただし、あらかじめ指示受けたときはこの限りでない。
(代決後の処理)
第7条 代決した事項については、事後速やかに会計管理者に報告し、承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
(平27訓令1・追加、平28訓令10・令2訓令18・令3訓令3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この訓令による改正前の矢巾町収入役の専決及び代決に関する規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日訓令第15号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。