○矢巾町予算規則
平成19年3月28日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第8条)
第3章 予算の執行(第9条―第22条)
第4章 帳票(第23条―第26条)
第5章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 会計管理者、課長、議会及び委員会の事務局長及び所長をいう。
第2章 予算の編成
(予算編成方針等の決定)
第3条 町長は、毎年度予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、町長の定めた日までに課長等に通知するものとする。
2 財政担当課長は、予算編成方針の決定があったときは、予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものを併せて通知しなければならない。
(予算見積書の提出)
第4条 課長等は、前条の予算編成方針等に基づき、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の見積りに関する書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 予算見積書には、課全体の予算要求に関する調書その他参考となる書類を添付しなければならない。
(予算の作成)
第5条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、2月10日までに予算原案を作成し、その結果を課長等に通知しなければならない。
2 課長等は、通知された予算原案に異議があるときは、指定された日までに理由書を添えて財政担当課長に申し出なければならない。
3 財政担当課長は、予算原案に前項の理由書を添えて町長の査定を受けなければならない。
4 財政担当課長は、町長の決定を受けたときは、直ちに予算案として課長等に通知しなければならない。
5 財政担当課長は、前項の決定に基づき、予算議案及び政令第144条に規定する予算に関する説明書等を作成しなければならない。
(歳入歳出予算科目の款項及び目節の区分)
第6条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、省令第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の補正)
第7条 課長等は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正見積りに関する書類(以下「補正予算見積書」という。)を作成し、町長の指定する日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 補正予算見積書には、参考となる書類を添付しなければならない。
3 財政担当課長は、補正予算見積書等の提出があったときは、第5条の規定に準じて、町長の指定する日までに補正予算案を作成し、その結果を課長等に通知しなければならない。
(予算成立に伴う通知)
第8条 町長は、予算が成立したときは、直ちに課長等に通知するものとする。
2 町長は、法第177条第3項、第179条第1項及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちに課長等に通知するものとする。
3 前2項の規定による通知は、予算の写しを送付して行うものとする。
4 町長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による送付の際に併せてその旨を通知するものとする。
第3章 予算の執行
2 財政担当課長は、予算執行計画書の内容を調査検討し、必要な調整を行い、町長の決定を受けなければならない。
3 財政担当課長は、町長の決定があったときは、直ちに予算執行計画書のうち歳出予算に関する部分を課長等に送付しなければならない。
4 財政担当課長は、予算執行計画書に基づき、会計管理者の意見を聴いて資金計画書を作成しなければならない。
5 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じた場合には、予算執行計画及び資金計画を変更するものとする。ただし、この場合において、財政担当課長は、月別の資金計画書を作成し、既定の資金計画の変更に代えることができる。
(歳出予算の配当)
第10条 財政担当課長は、予算執行計画に基づいて四半期ごとに歳出予算の配当をしなければならない。ただし、歳入及び歳計現金の状況等から必要があると認めるときは、その一部又は全部を留保することができる。
2 財政担当課長は、前項の規定にかかわらず、課長等からの要求に基づき、必要があると認めるときは、臨時に配当することができる。
3 財政担当課長は、前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は予算の成立とともに、一括して配当することができる。
(予算の執行)
第11条 課長等は、前条の規定により歳出予算の配当を受けたときは、その配当額の範囲内で執行しなければならない。
2 歳出予算並びに前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費のうち財源の一部又は全部に特定の収入を充てるものについては、その収入が確定した後でなければ執行してはならない。
3 課長等は、前項の規定により難いと認めるときは、会計管理者及び財政担当課長に合議のうえ、町長の決定を受けてその予算を執行することができる。
(合議)
第12条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。
ア 設計額が100万円以上の工事請負費
イ 1件の金額が1万円以上の食糧費
ウ 1件の金額が50万円以上の交際費、需用費(賄材料費を除く。)、公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、投資及び出資金、寄附金
(2) 歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の通知に関すること。
(3) 国庫支出金及び県支出金の申請に関すること。
(4) 予算に関係のある条例、規則、訓令、告示及び要綱等の制定又は改廃に関すること。
(5) 負担付き寄附又は贈与を受けること。
(6) 権利の放棄に関すること。
(7) 予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。
(8) その他町財政に関係する重要なこと。
(会計管理者への合議)
第13条 課長等は、1件の金額が300万円以上の支出負担行為に係るものについては、会計管理者に合議しなければならない。ただし、支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求のあったときであるものについては、この限りでない。
(歳出予算の流用)
第14条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目若しくは節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、予算流用票の提出があった場合において、これを承認しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。
3 前項の規定による町長の決定があった場合は、財政担当課長は、その結果を予算流用票を提出した課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(流用の制限)
第15条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。
2 需用費のうち食糧費、負担金、補助及び交付金の経費については、相互に又は他の経費と流用することができない。ただし、同一目内の流用で町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。
(弾力条項の適用)
第17条 第14条の規定は、法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用する必要が生じたときに、これを準用する。この場合において、同条中「予算流用票」とあるのは、「弾力条項適用申請書」と読み替えるものとする。
2 課長等は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用したときは、毎年度弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(流用等に係る歳出予算の配当)
第18条 予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費)
第19条 課長等は、政令第145条第1項の規定に基づき、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書を作成し、翌年度の4月5日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。
3 財政担当課長は、町長の決定があった場合は、その結果を継続費繰越見積調書を提出した課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 課長等は、決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算調書を作成し、出納閉鎖期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
5 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、継続費の終了年度の出納閉鎖期日後速やかに財政担当課長に提出しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第22条 財政担当課長は、予算に定める一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者に合議し、町長の決定を受けなければならない。
第4章 帳票
(関係諸帳票の整理)
第23条 会計管理者は、次に掲げる通知があったときは、直ちに歳入簿及び歳出簿を整理しなければならない。
(1) 第8条第2項の通知があったとき。
(報告及び調査)
第24条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するために必要があると認めるときは、課長等に対して必要な報告を求め、又は予算執行の状況を調査することができる。
(台帳等の整理)
第25条 財政担当課長は、次に掲げる台帳等を備え、所要事項を記載整理しなければならない。
(1) 起債台帳
(2) 一時借入金整理簿
(3) 債務負担行為整理簿
(帳票等の様式)
第26条 この規則で定める帳票等の様式は、別に定める。
第5章 補則
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。