○矢巾町会計規則

平成19年3月28日

規則第18号

注 平成26年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入

第1節 徴収(第7条―第18条)

第2節 収納(第19条―第28条)

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託(第29条―第35条の2)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第36条―第38条)

第2節 支出の方法(第39条―第44条)

第3節 支出の方法の特例(第45条―第58条)

第4節 支払(第59条―第80条)

第5節 支払未済資金及び誤払金等の戻入(第81条―第85条)

第4章 決算(第86条・第87条)

第5章 指定金融機関等

第1節 通則(第88条)

第2節 収納(第89条―第94条)

第3節 支払(第95条―第104条)

第4節 計算報告(第105条・第106条)

第5節 雑則(第107条―第109条)

第6章 歳入歳出外現金等(第110条―第115条)

第7章 帳票簿(第116条―第121条)

第8章 検査(第122条―第129条)

第9章 補則(第130条―第133条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、町の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 政策推進監、会計管理者、課長、議会及び委員会の事務局長、園長及び所長をいう。

(4) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

(5) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査、決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又は出納員及び出納員以外の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(令4規則13・令6規則14・一部改正)

(誤記等の訂正等)

第3条 通知書、命令票等の帳票及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

2 納入通知書、納付書、返納通知書、収入及び支出関係帳票等の首標金額については、加除訂正することができない。

3 既に処理済の帳票等の金額に誤りを発見したときは、発見の当日において、新たに訂正に係る帳票等を起票して訂正しなければならない。

(印鑑票の送付)

第4条 会計管理者は、使用する公印の印影を印鑑票により、あらかじめ矢巾町指定金融機関等に送付しておかなければならない。

(出納員の事務引継)

第5条 出納員その他の会計職員に交代があった場合において、会計管理者又は出納員からその者に委任された事務があるときは、前任者は、交代の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が死亡、その他の事故により前項の規定による引継ぎをすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者がこれに代って後任者に当該引継ぎをしなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎを終えたときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(現金の保管)

第6条 歳計現金及び歳入歳出外現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して定めるものとする。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第7条 歳入徴収担当者は、歳入を徴収しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査したうえ、調定票により行わなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 収入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者に誤りがないか。

(5) 納期限及び納入場所に誤りがないか。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について、同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、調定内訳書により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 歳入徴収担当者は、歳入(電算消込をしている歳入を除く。)を調定したときは、直ちに徴収簿を作成しなければならない。ただし、納入通知書による納入通知を発しないものについては、徴収簿の作成を省略することができる。

(事後調定)

第8条 歳入徴収担当者は、次の各号に掲げる歳入(当該歳入についてすでに調定が行われている場合を除く。)が収納された場合においては、会計管理者等から送付された納付済通知書に基づき、これを調定しなければならない。

(1) 申告納付に係る地方税

(2) 第21条の規定に基づき、会計管理者等において直接収納した歳入

(3) その他その性質上収納前に調定しがたい歳入

(分納金額の調定)

第9条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の組入調定)

第10条 歳入徴収担当者は、第82条第2項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(小切手支払未済資金等の組入調定)

第11条 歳入徴収担当者は、第81条の規定により会計管理者から小切手支払未済資金調書の送付を受けたときは、それに基づき、指定金融機関等において組入れ又は納付をした資金について、現年度の歳入への組入れの認定をしなければならない。

(調定金額の変更)

第12条 歳入徴収担当者は、第7条から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(収入命令)

第13条 歳入徴収担当者は、第7条から前条までの規定により調定をしたとき(前条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、直ちに会計管理者に対し、収入命令票により収入命令を発しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、第7条第2項の規定に基づき集合して調定したときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、収入命令内訳書により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第8条の規定により調定をした歳入については、納入義務者が当該歳入を納付したとき、第10条の規定により調定をした歳入については、当該返納金に係る返納通知書を発した日の属する年度の出納閉鎖期日の翌日、第11条の規定により調定をした歳入については、指定金融機関において、組入れ又は納付をしたときに、それぞれ収入命令を発したものとみなす。

4 歳入徴収担当者は、第7条第8条(当該歳入についてすでに調定がなされている場合を除く。)第10条及び第11条の規定により調定したときは、直ちに会計管理者に対して収入命令票を送付しなければならない。

5 第1項の場合において、当該調定をした歳入の収納の事務が第35条第1項第1号の規定に基づき私人に委託されているときは、当該委託を受けている者に対しても、併せて第1項及び第2項の規定に準じて収入命令票を送付しなければならない。

(平29規則19・一部改正)

(収入命令票の添付書類)

第14条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての証拠書類を収入命令票に添えなければならない。

(収入命令の審査)

第15条 収入命令を受けた会計管理者は、第7条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果、適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者は、収入命令の審査を終えたときは、前条の証拠書類を当該収入命令を発した歳入徴収担当者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第16条 歳入徴収担当者は、第7条第9条及び第12条の規定により調定をしたとき(第12条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納期限の10日前までに納入義務者に対し、納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、町債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 歳入徴収担当者は、その性質上、納入通知書によりがたい随時の歳入を即納させる場合においては、納入通知書に代えて、口頭をもって納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収担当者は、公の施設の使用料その他必要があると認める歳入については、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を掲示することによって納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第17条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失若しくは損傷した旨の届出又は第26条第1項の規定による会計管理者から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、速やかに欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合においては、納期限を変更することはできない。

(減額の調定をした場合の取扱い)

第18条 歳入徴収担当者は、第12条の規定により、減額の調定をしたときは、直ちに収入命令票によりその旨を会計管理者に通知するとともに、当該調定に係る歳入が未だ収納されていない場合は、納付書を添えて、納入義務者にその旨を通知しなければならない。

第2節 収納

(口座振替の方法による収納)

第19条 歳入徴収担当者は、納入義務者から口座振替依頼書により、口座振替により歳入を納入する旨の申出を受けたときは、口座振替の方法により収納しなければならない。

(証券をもって納付することができる証券)

第20条 法第231条の2第3項の規定に基づき、歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号に掲げる証券で、その券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第2号に掲げる利札で利札支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものをもって納付することができる。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができると認められるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項第1号に掲げる証券であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(直接収納の範囲)

第21条 会計管理者等は、次の各号に掲げる歳入について出張して収納するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公債元利金並びに貯金及び貯金利子並びに株式配当金

(7) 償還金及びその利子

(8) 公売代金その他公売関係歳入

(9) 違約金及び弁償金

(10) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

(11) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

(12) その他必要があると認めるもの

(直接収納の手続)

第22条 会計管理者等は、前条に規定する歳入(第16条第1項ただし書同条第2項及び第3項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入義務者が当該歳入を納付するときに併せて提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入を収納したときは、当該歳入の納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

3 会計管理者等及び収納事務受託者は、第1項に規定する歳入のうち、次の各号に掲げる歳入を収納したときは、前項の規定にかかわらず、レジスターによるレシートを領収証書として交付することができる。ただし、この場合はあらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

(1) 使用料、手数料その他これに類する歳入

(2) 収納事務受託者が収納する使用料及び手数料並びに入場料

(令3規則19・一部改正)

(証券による収納)

第23条 会計管理者等は、納入義務者から第20条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入済通知票、返納金戻入済通知票又は領収証書の表面の余白に「証券受領」と表示し、証券の種類、番号及び券面金額を付記しなければならない。

(収入金の引継ぎ及び払込み)

第24条 出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、現金又は証券を収納したときは、当日(当日に引継ぎができない場合は翌日)に収納の事務の委任を受けた出納員に当該現金又は証券に納入済通知票を添えて引き継がなければならない。

2 出納員は、現金若しくは証券を収納したとき、又は前項の規定により現金若しくは証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込みができない場合は、翌日)に納入済通知票を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合には、当該現金又は証券に納入済通知票を添えて会計管理者へ引き継ぐことができる。

3 会計管理者は、現金若しくは証券を収納したとき、又は前項の規定による現金若しくは証券の引継ぎを受けたときは、当日(当日に払込ができない場合は、翌日)に納入済通知票を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は、徴収金引継簿により行わなければならない。

5 会計管理者等及び収納事務受託者は、第22条第3項の規程により収納した徴収金は、納付書を作成し指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第25条 会計管理者は、第105条第3項の規定により指定金融機関から収支日計表及び納入済通知票等関係書類の送付を受けたときは、所属年度別、会計別及び科目別に区分し、収入票を作成するとともに収支日計表を作成し、当該収入票に当該通知票等関係書類を添えて、歳入徴収担当者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収支日計表及び収入票が繰替使用をしている歳入に係るものであるときは、第105条第3項の規定により指定金融機関から送付された繰替払整理票に基づき、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について作成し、繰替使用額は付記しておくものとする。

3 歳入徴収担当者は、第1項の規定により収入票を添えて納入済通知票等関係書類の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに当該整理を終えた後、遅滞なく、当該通知票等関係書類を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と表示しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第26条 会計管理者は、第91条第3項の規定により指定金融機関から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて収支日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。

2 会計管理者は、第91条第5項の規定により、指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(歳入金月計対照表の証明)

第27条 会計管理者は、第106条の規定により指定金融機関から歳入金月計対照表の送付を受けたときは、収支日計表及び収入票その他関係書類と照合し、相違がないと認めた場合は、当該歳入金月計対照表の1部に記名押印のうえ、速やかに返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第28条 会計管理者は、収入命令票及び収入票その他の証拠書類を取りまとめ、年度、会計、科目ごとに区分し、保存しなければならない。

第3節 収入未済金、収入の過誤及び歳入の徴収又は収納の委託

(督促)

第29条 歳入徴収担当者は、法第231条の3の規定により、歳入の納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除き、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、併せて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して、納入の通知をしなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により督促したときは、前項の規定により調定した督促手数料の収入命令とともに、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(不納欠損の処理)

第30条 歳入徴収担当者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は債権の免除及び消滅があったときは、当該歳入の不納欠損として処理しなければならない。

2 前項の規定による不納欠損の処理は、不納欠損処理票により行わなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、不納欠損通知票により、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第31条 歳入徴収担当者は、すでに調定した歳入のうち、出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした歳入で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌翌年度の歳入に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による収入未済額の繰越しは、収入未済額繰越票によりこれを行わなければならない。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により収入未済額を繰越したときは、未納に係る徴収簿を滞納分として整理するとともに会計管理者に対して収入未済額繰越通知票によりこの旨通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第32条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、当該歳入に係る歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求をまたずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、第12条の規定により減額の調定をした結果、過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

4 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金整理票を作成し、会計管理者に対して過誤納金払戻命令票により払戻命令を発し、支出の手続の例によりこれを当該納入した歳入から戻出してこれを行わなければならない。この場合において、指定金融機関に送付する小切手振出済通知書及び現金支払請求票には、その表面の余白に「歳入戻出」と表示しなければならない。

(過誤納金の充当)

第33条 前条の場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定に基づき、過納金又は誤納金を納入した納税者又は特別徴収義務者の未納に係る徴収金に充当しようとするときは、過誤納金充当票を作成し、過誤納金充当命令票により、会計管理者等に対して過誤納金充当命令を発しなければならない。

2 前項の規定により、過誤納金を充当したときは、過誤納金充当通知書により過納又は誤納者に対して通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第34条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに調定票及び収入更正票により、調定更正及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により調定更正及び収入更正の決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入命令票及び収入更正命令票により収入更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により収入更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続をし、当該更正が所属年度又は会計名の更正に係るものにあっては、収支更正票を作成し、指定金融機関に対して、収支更正通知票により通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第35条 町長は、次に掲げる歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託契約をしなければならない。

(1) 政令第158条第1項若しくは政令第158条の2第1項の規定に基づく町の公金の収納の事務

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく後期高齢者医療保険料の徴収の事務

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づく介護保険料の収納の事務

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づく保育料の収納の事務

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、歳入の徴収又は収納の事務について、直接収納の手続の例により行われなければならない。ただし、証券による収納を行ってはならない。

3 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、当日(当日に払込みができないときは、翌日)に当該徴収し、又は収納した歳入を、納付書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行しようとするときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(平29規則19・令4規則13・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第35条の2 町長は、町に対する歳入等(普通地方公共団体の歳入(法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。))について法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議し、契約を当該指定納付受託者と締結しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に指定した期間

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(5) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、前項各号に掲げる事項を告示するものとする。

3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

(平28規則51・追加、令3規則38・一部改正)

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第36条 支出命令者は、歳出予算について支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票により行わなければならない。ただし、支出決定と同時に行う支出負担行為は、支出負担行為票兼支出命令票によることができる。

2 支出命令者は、同一歳出科目について同時に2人以上の債権者がある場合において、集合して支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為内訳書を作成しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第37条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるところによる。

(支出負担行為額の変更)

第38条 支出命令者は、前2条の規定により支出負担行為をした後において、当該支出負担行為をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について支出負担行為をしなければならない。

第2節 支出の方法

(請求書による原則)

第39条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該請求書の提出をまたないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与、共済費及び職員に係る児童手当

(2) 証人、参考人の旅費

(3) 報償金(原稿料、講師謝金、応募入賞者に対する報償金等)

(4) 交際費のうち金銭で給付するもの(慶弔に係る経費等)

(5) 火災保険料及び自動車損害保険料

(6) 委託料(調査委託料等)

(7) 使用料及び賃借料

(8) 負担金、補助及び交付金で、支払金額の確定したもの

(9) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(10) 貸付金

(11) 補償金、補填金及び賠償金

(12) 公債の元利償還金

(13) 還付金及び還付加算金

(14) 投資及び出資金

(15) 積立金及び寄附金

(16) 繰出金

(17) 官公署に対して支払うべき経費

(18) 過誤納金で年度経過後に戻出するもの

(19) その他前各号に掲げる経費に類するもの

(平26規則10・令2規則28・一部改正)

(報酬等の支出仕訳票)

第40条 報酬、給料その他の給与及び報償金において、支出すべき金額から次の各号に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が受け取るべき金額について、それぞれ支出仕訳票を作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

(2) 地方税法に基づく個人の県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に認めたもの

(支出命令)

第41条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、直ちに支出命令票により、会計管理者に対して、支出命令を発しなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(5) 債権者は正当であるか。

(6) 支払前に必要な債務が履行されているか。

(7) 支払時期が到来しているものであるか。

(8) 時効は完成していないか。

(9) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか。

2 支出命令者は、第36条第2項の規定に基づき集合して支出負担行為をしたときは、集合して支出命令を発しなければならない。この場合においては、支出命令内訳書により、その内訳を明らかにしておかなければならない。

(支払方法の表示)

第42条 支出命令者は、支出命令を発する場合は、支出命令票に次の各号に掲げる区分により、支払方法及び支払区分を表示しなければならない。

(1) 支払方法

 会計管理者における小口現金払及び指定金融機関における現金払いを要するもの 「窓口払」

 口座振替を要するもの 「口座振替」

 納入通知書又は納付書により支払いを要するもの 「納付書払」

 歳入に支出すべきもの 「振替」

 からに掲げるもの以外 「その他」

(2) 支払区分

 資金前渡 「資金前渡」

 概算払 「概算払」

 公共工事等の前金払 「前金払」

 からに掲げるもの以外 「通常払」

(支出命令票の添付書類)

第43条 支出命令者は、支出命令を発するときは、支出負担行為票のほか、別表第2の2に掲げる添付書類を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その事件に係る請求又は受領が委任に係るものであるときは、前項に定める添付書類のほか、委任状(復代理人に対する支払いにあっては委任状及び許諾書)を添付しなければならない。

(支出命令の審査)

第44条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について、法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第41条第1項各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

3 会計管理者等は、第1項の規定による審査を了したときは、別表第2の2に規定する添付書類のうち、あらかじめ返付の要求のあったものを、当該支出命令者に返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第45条 政令第161条第1項第15号及び第17号の規定に基づき、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とするものとする。

(1) 証人、参考人の旅費

(2) 印紙又は証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 後納及び別納郵便料金

(6) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(7) 駐車料及び有料道路の通行料

(8) 入場料及び観覧料

(9) 自動車損害賠償責任保険料及び火災保険料

(10) 供託金

(11) 会議等の出席に要する経費

(12) 公の施設その他の施設の使用料

(13) 交際費

(14) 燃料費

(15) 政策上必要な懇談会等に要する食糧費

(16) その他現金を持って即時支払いをしなければ、購入、利用又は使用することができないものに要する経費

(平26規則6・平30規則4・令2規則28・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第46条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要あると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第47条 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預入れなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の預入れによって、保管する現金に利子が生じたときは、直ちに当該預金利子に関し歳入徴収担当者に報告しなければならない。

(前渡する貸金の限度額)

第48条 支出命令者は、資金前渡をするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上さしつかえのない限り、なるべく分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(前渡資金の支払)

第49条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的に違わないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴しがたいものについては、この限りでない。

(前渡資金の精算)

第50条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、当該精算票に前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて、当該前渡資金に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 前渡資金に係る支出命令者は、前項に規定する精算の結果を会計管理者に報告するとともに、当該精算の結果、残金又は支払未済金を生じているときは、第82条の規定により戻入させなければならない。

(前渡資金の制限)

第51条 資金前渡職員は、精算完了後でなければ、次回の前渡資金を受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第52条 政令第162条第6号の規定により、規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置に要する経費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置に要する経費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置に要する経費

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置に要する経費

(5) 損害賠償金

(概算払の精算)

第53条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、概算払精算票を作成し、当該概算払に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 第50条第2項の規定は、前項の規定による精算にこれを準用する。

(概算払の制限)

第54条 概算払は、精算完了後でなければ当該概算払を受けた者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情のある場合には、この限りでない。

(前金払のできる経費)

第55条 政令第163条第8号の規定に基づき前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 長期継続契約又は債務負担行為に基づき支出する経費

(2) 保険料

(3) 電気保安業務に係る経費

(平26規則6・全改)

(繰替払)

第56条 会計管理者は、政令第164条に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、支払うべき経費の算出額に誤りがないことを確認してこれを行うとともに、当該繰替使用に係る繰替払整理票を作成してこれに債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。ただし、債権者の請求印及び受領印を徴しがたいものについては、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により繰替払整理票に債権者の請求印及び受領印を徴したとき、又は第105条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第25条第1項に規定する収入票と併せて当該繰替払整理票及び納入済通知票を歳入徴収担当者に送付しなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入票と併せて繰替払整理票及び納入済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく当該繰替払整理票を当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求するとともに、当該納入済通知票を会計管理者に返付しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求額に誤りがないことを確認し、第58条の規定により支出命令を発しなければならない。

5 支出命令者は、前項の規定による手続を終えたときは、繰替払整理票を会計管理者等に返付しなければならない。

6 会計管理者等は、第1項の場合において、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出の基礎、その他精算方法を繰替払計算票により指定金融機関等に通知しておかなければならない。

(令6規則14・全改)

(口座振替の方法による支出)

第57条 政令第165条の2の規定に基づき、口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 前2号に掲げる金融機関が、内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれとさらに内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(公共料金の口座自動振替)

第57条の2 電気、ガス、水道、下水道、電信電話及び放送受信に係る料金は、口座自動振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

(令3規則38・追加)

(振替支出)

第58条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、振替支出の旨を記載した支出命令票により、会計管理者に対して支出命令を発しなければならない。

第4節 支払

(印鑑の保管及び小切手の押印の事務)

第59条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による会計職員以外の者について行わなければならない。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第60条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する会計職員(前条第1項の規定により指定する者を除く。)にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管の方法)

第61条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第62条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(使用小切手帳の数)

第63条 会計管理者は、小切手帳は常時1冊使用しなければならない。

2 会計管理者は、出納整理期間中においては、前項の規定にかかわらず、当該出納整理期間に係る年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第64条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を付さなければならない。

2 会計管理者は、書き損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、これを使用してはならない。

(小切手の振出し)

第65条 会計管理者は、第44条第1項の規定による審査をし、支払を決定したときは、小切手を振り出して支払をしなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関若しくは指定代理金融機関、官公署又は自己を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の記載等)

第66条 会計管理者は、小切手の記載及び押印は、正確かつ明瞭にこれをしなければならない。

2 会計管理者は、小切手の券面金額の表示は、次の各号に定めるところによりこれをするものとする。

(1) 数字はアラビア数字を用いること。

(2) 使用器具は、金額器を用いること。

(3) 使用インクは、黒色のものとする。

(4) 照合印の押印は、金額の頭部にすること。

(小切手の振出年月日の記載及び押印の時期)

第67条 会計管理者は、小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手の交付)

第68条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者が指定する会計職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が当該小切手を受取る権限を有する者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければこれを小切手帳から切り離してはならない。

4 受取人に小切手を交付したときは、当該受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手振出の通知)

第69条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出票を作成し、小切手振出済通知票によりこれを指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第70条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 会計管理者は、小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に二条の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、これに押印をしなければならない。

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第71条 会計管理者は、書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いたうえ「廃棄」と朱書し、そのまま、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出枚数等の確認)

第72条 会計管理者は、毎日小切手の振出事務の終了後、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び小切手帳の残存用紙の枚数その他必要な事項を確認しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第73条 会計管理者は、その使用に係る小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用に係る用紙は、速やかに指定金融機関に返戻して、当該指定金融機関から領収証書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともにこれを保存しておかなければならない。

(会計管理者における小口現金払及び釣銭用現金の交付)

第74条 会計管理者は、1件の支払金額が2万円以内である場合において、当該支払に係る債権者から申出があったときは、支出命令票に債権者の領収印を徴し、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、出納員又は出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員が、釣銭用現金を必要とするときは、3万円以内の金額を小口現金から交付し、保管させることができる。ただし、出納室の出納員にあっては、釣銭用現金の金額を10万円以内とする。

3 会計管理者は、前2項の規定による支払等の資金に充てるため、常時30万円を限度として現金を保管することができる。

4 出納員又は出納員から収納の事務の委任を受けた会計職員は、第2項の規定により会計管理者から交付を受けた釣銭用現金が、必要がなくなったとき又は年度末には、釣銭用現金を会計管理者に返納しなければならない。

5 会計管理者は、第1項及び第2項の規定による小口現金払及び釣銭用現金の交付を行う場合には、小口現金受払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(平28規則51・平31規則15・一部改正)

(指定金融機関における現金払)

第75条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、支出命令票に債権者の領収印を徴し、現金支払票を作成するとともに、指定金融機関に対して現金支払請求票を交付し、現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金払いをさせたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、交付しなければならない。

(納入通知書等による支払)

第76条 会計管理者は、債権者から納入通知書及び納付書(以下「納入通知書等」という。)を添えて支払いの申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該納入通知書等を指定金融機関に回付して支払をさせなければならない。

(控除額の支払)

第77条 会計管理者は、第40条各号に掲げる控除額を支払わせるときは、前2条の規定にかかわらず、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、次の各号に定める書類を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払をさせることができる。

(1) 所得税については、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第6条に規定する納付書

(2) 個人の県民税及び市町村民税については、市町村の納付書

(3) 地方公務員共済組合掛金については、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)第164条に規定する通知書

(4) 健康保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

(口座振替の方法による支払)

第78条 会計管理者等は、第57条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書を添えて、これを当該指定金融機関に交付して支払をしなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、口座振替に係る電子データを添付することができる。

3 会計管理者等は前項の手続を終えたときは、口座振込通知書を当該口座振替払に係る債権者に送付しなければならない。

(歳出金月計対照表の証明)

第79条 会計管理者は、第106条の規定により指定金融機関から歳出金月計対照表の送付を受けたときは、収支日計表及び支出命令票その他関係書類と照合し、相違がないと認めた場合は、当該歳出金月計対照表の1部に記名押印のうえ、速やかにこれを返付しなければならない。

(証拠書類の保存)

第80条 会計管理者は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、年度、会計、科目ごとに区分し、保存しなければならない。

第5節 支払未済資金及び誤払金等の戻入

(支払未済資金の報告)

第81条 会計管理者は、第102条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金組入報告票の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書を作成し、当該小切手払未済資金に係る支出命令者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第82条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納金整理票を作成して返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により誤払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令票により、会計管理者に対して戻入命令を発し、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において返納人への通知は、返納通知書により行うものとする。

(戻入後の手続)

第83条 会計管理者は、第105条第3項の規定により指定金融機関から返納金戻入済通知票の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、当該返納金戻入済通知票を当該戻入に係る支出の支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により送付を受けた返納金戻入済通知票により、当該戻入に係る返納金整理票を整理のうえ、当該返納金戻入済通知票は返付しなければならない。

(返納通知書の再発行)

第84条 第17条の規定は、返納通知書にこれを準用する。

(支出の更正)

第85条 支出命令者は、支出命令を発した後、歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正票により支出更正の決定をするとともに、会計管理者に対して支出更正命令票により支出更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令票の送付を受けたときは、更正の手続をし、すでに小切手が振り出され、かつ、当該更正が所属年度又は会計名の更正に係るものにあっては、収支更正票を作成し、指定金融機関に対して、収支更正通知票により通知しなければならない。

第4章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第86条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するために政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を財政担当課長に通知しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第87条 課長等は、出納の閉鎖後3箇月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 主要事務事業報告書

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳出に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の状況及び結果

(6) その他必要な事項

第5章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第88条 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか、別に契約で定めるところによる。

第2節 収納

(歳入金の収納)

第89条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第90条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から、歳入徴収担当者からの口座振替請求書による口座振替の申出を受けたときは、納入義務者の預金口座から振替をしなければならない。

(証券による収納)

第91条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて、第20条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入済通知票、返納金戻入済通知票及び領収証書の余白に、「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、第20条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の呈示期間内又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を支払拒絶通知票により、会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、会計管理者又は出納員から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証書を徴さなければならない。

5 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第26条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第92条 指定金融機関は、第32条第4項後段に規定する小切手振出済通知書及び現金支払請求票の送付を受けたときは、支払の手続の例により歳入金から戻出しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第93条 指定金融機関は、第34条第3項の規定による収支更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者に対して収支更正済通知票により通知しなければならない。

(受け入れた歳入金の振替手続)

第94条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第89条から第91条までの規定により歳入金を収納し、又は払込みを受けた歳入金を町の預金口座に受け入れたときは、別に定めるところにより、指定金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

第3節 支払

(小切手による支払手続)

第95条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、小切手要件を満たしているか。

(2) 小切手に押印された会計管理者の印影は、印鑑票の印影に符合しているか。

(3) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(4) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が、第81条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

(5) 小切手は、指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面に呈示年月日及び支払期間経過の旨を記入し、指定金融機関の印を押して、これを呈示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知票により照合しなければならない。

(指定金融機関における現金払)

第96条 指定金融機関は、現金支払通知書により支払の請求を受けたときは、第75条第1項の規定により会計管理者から交付された現金支払請求票と照合して確認のうえ、当該現金支払通知書に受領印を徴して、その支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日分の支払額を取りまとめ、現金支払済通知書兼領収証書により会計管理者に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

(繰替払の手続)

第97条 指定金融機関等は、政令第164条各号に掲げる経費の支払に当たって、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用しようとするときは、第56条第6項の規定により、あらかじめ会計管理者等から送付された繰替払計算票により支払額を算出して、繰替払整理票を作成し、その支払をしなければならない。この場合において、その収納した現金に係る納入済通知票には、繰替使用額を付記しておかなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第98条 指定金融機関は、第78条第2項の規定により口座振替依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、指定された振込先金融機関の預金口座へ送金しなければならない。

(納入通知書等による支払手続)

第99条 指定金融機関は、会計管理者から第75条及び第76条の規定により、納入通知書等を添えて小切手の交付を受けたときは、当該納入通知書等により払込みをしなければならない。

(支払の決済)

第100条 指定金融機関は、支払を決済したときは、現金払にあっては現金支払済通知書兼領収証書に、納入通知書等による支払いについては領収書欄に支払済印を、口座振替の方法による支払の場合にあっては、口座振替済通知書に振替済印を押印し、会計管理者に返付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第101条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該支払を終わらない金額を、小切手振出済通知票により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰り越し、整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振替受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書を作成し、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、前項の規定により繰り越し整理された小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関は、毎月、指定金融機関が前項の規定により支払をした金額を、翌月の5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告票により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第102条 指定金融機関は、前条第1項の規定により、小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者から送付された小切手振出済通知票により調査したうえ、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告票を作成しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により作成した小切手支払未済資金組入報告票を取りまとめのうえ、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第103条 指定金融機関は、返納人又は会計管理者等から返納通知書を添えて現金又は証券の納入を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。

(所属年度又は会計名の更正)

第104条 指定金融機関は、第85条第2項の規定による収支更正通知票の送付を受けたときは、当該指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者に対して収支更正済通知票により通知しなければならない。

第4節 計算報告

(収支日計表の作成及び送付)

第105条 指定金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支日計表を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、納入済通知票、返納金戻入済通知票、繰替払整理票等関係書類を添えて、翌日10時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収納日計表と指定金融機関の前日扱分の収支日計表とを合せて集計した収支日計表を作成し、当該収支日計表に係る納入済通知票、返納金戻入済通知票、繰替払整理票等関係書類を添えて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(月計対照表の作成及び送付)

第106条 指定金融機関は、毎月次に掲げる月計対照表を2部作成し、翌月の5日までに会計管理者に対して送付し、その1部に証明を得て返付を受けなければならない。

(1) 歳入金月計対照表

(2) 歳出金月計対照表

(3) 歳入歳出外現金等月計対照表

第5節 雑則

(出納の区分)

第107条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金等にあっては、年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑票の送付)

第108条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に用いる印鑑の印影を、印鑑票によりあらかじめ会計管理者に送付しておかなければならない。

(書類等の保存)

第109条 指定金融機関等は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して、1箇月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。

第6章 歳入歳出外現金等

(区分)

第110条 歳入歳出外現金並びに債権の担保として徴した有価証券その他町が保管する町の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては次の各号に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び市町村民税、住宅敷金、社会保険料その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金及び競売配当金、債権の代位取立金等公売代金に準ずる現金

(4) 受託徴収金 嘱託徴収に係る地方税その他の受託徴収金

(5) その他 前号以外の現金

(所属年度)

第111条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(指定金融機関等へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

第112条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関等に払込みをしないことができる。

(担保として徴する有価証券)

第113条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債権、地方債証券その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、町長の定めるところによるものとする。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第114条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換価して行うものとする。

(繰越し)

第115条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度3月31日現在において、歳入歳出外現金等に残高があるときは、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

第7章 帳票簿

(帳票簿の備付)

第116条 歳入徴収担当者は、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 徴収簿

(2) 滞納整理簿

第117条 会計管理者は、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 歳入歳出日計表

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 歳入歳出外現金等整理簿

(5) 小切手振出整理簿

(6) 資金前渡・概算払整理簿

第118条 課長等は、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 貸付金台帳

(2) 金券処理簿

第119条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 収支日計表

(2) 歳入金月計対照表

(3) 歳出金月計対照表

(4) 歳入歳出外現金等月計対照表

(5) 収納日計表

(6) 小切手振出済通知書

(補助帳票の作成)

第120条 歳入徴収担当者、支出命令者、課長等、会計管理者等及び指定金融機関等は、前4条に規定する帳票のほか、必要があるときは、補助帳票を設けることができる。

(帳票の作成)

第121条 帳票は、年度別及び会計別に区分して作成しなければならない。

第8章 検査

(会計事務の検査)

第122条 町長は、毎年度1回以上、会計事務について検査を行うものとする。

(資金前渡職員の検査)

第123条 町長は、一定期間引き続き資金前渡を受けている者について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(指定金融機関等の検査)

第124条 会計管理者は、毎年6月に指定金融機関等について、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第125条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第126条 会計管理者は、第124条の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第127条 会計管理者は、第124条の規定による検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果、必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

(出納員の検査)

第128条 会計管理者は、出納員が取り扱った事務について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

(収納事務受託者の検査)

第129条 会計管理者は、収納事務受託者が取り扱った事務について、必要があると認めるときは、その取扱状況を検査するものとする。

第9章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第130条 会計管理者等、資金前渡職員が、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を経た後、会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券の金額又は数量及び券面金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

(違反行為等の届出)

第131条 支出命令者、会計管理者等又は次項各号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について、故意又は重大な過失により、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納員及び出納員以外の会計職員又は次項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者又は支出命令者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で、規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 会計管理者が指定した会計職員

(平29規則19・令6規則14・一部改正)

(帳票等の様式)

第132条 この規則で定める帳票等の様式は、別に定める。

(補則)

第133条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりこの規則の施行の際現に在職する収入役は、その在任中に限り、なお従前中限りの例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第2条第4号中「会計管理者、課長」とあるのは「課長、室長」とし、第2条第7号第4条第5条第2項及び第3項第6条第1項及び第2項第8条第11条第13条第1項及び第4項第15条第1項第2項及び第3項第17条第18条第20条第1項第1号第2号及び第2項第21条第22条第1項第2項及び第3項第23条第24条第2項第3項及び第5項第25条第1項及び第3項第26条第1項第2項及び第3項第27条第28条第29条第4項第30条第3項第31条第4項第32条第4項第33条第1項第34条第2項及び第3項第41条第1項第42条第1号第43条第1項第44条第1項第2項及び第3項第50条第2項第56条第1項第2項第3項第5項及び第6項第58条第59条第1項第60条第61条第62条第63条第1項及び第2項第64条第1項及び第2項第65条第1項及び第2項第66条第1項及び第2項第67条第68条第1項第69条第70条第2項第71条第72条第73条、第74条の見出し、第1項第2項第3項第4項及び第5項第75条第1項及び第2項第76条第77条第78条第1項第2項及び第3項第79条第80条第81条第82条第2項第83条第1項第85条第1項及び第2項第86条第91条第3項及び第4項第93条第95条第1項第2項及び第3項第96条第1項及び第2項第97条第99条第100条第101条第1項及び第3項第102条第1項及び第3項第103条第104条第105条第3項第106条第108条第112条第117条第120条第124条第1項及び第2項第125条第126条第127条第1項及び第2項第128条第129条第130条並びに第131条第1項及び第2項中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年9月28日規則第62号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年5月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年8月16日規則第51号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年8月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第131条の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日規則第4号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の矢巾町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第37条関係)

(令2規則28・一部改正)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与等支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、それぞれの手当を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支払調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

これらの事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出の決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書

物品を購入するときは11需用費の例による。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行伺命令(依頼)

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び支出の原因となる書類

物品を購入するときは11需用費の例による。

10 需用費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

光熱水費、食糧費、単価契約によるものは( )によることができる。

11 役務費

 

 

 

 

(1) 通信運搬費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

(2) 保管料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(3) 広告料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(4) 手数料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

(5) 筆耕翻訳料

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

(6) 火災保険料及び自動車損害保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書

12 委託料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価の定まっているもの、単価契約によるものは( )によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価の定まっているものは( )によることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

入札書、見積書、契約書(請求書)

単価契約によるものは( )によることができる。

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった金額)

請求書、契約書、交付決定書の写し、内訳書の写し

負担金については( )によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し、支給に関する調書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日(契約締結のとき)

支出しようとする額(契約金額)

請求書、支払決定書、判決謄本(契約書)

補償金については( )によることができる。

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由金額等を示す書類

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

理由金額等を示す書類

 

別表第2(第37条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支出区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示すること

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

内訳書

 

別表第2の2(第43条、第44条関係)

(令2規則28・一部改正)

支出命令票の添付書類

節の区分

添付書類

1 報酬

報酬支給調書

2 給料

給与等支給調書

3 職員手当等

給与等支給調書

4 共済費

給与等支給調書

5 災害補償費

請求書

6 恩給及び退職年金

請求書(支出の原因となる帳票類)

7 報償費

請求書又は支給調書、物品購入にあっては需用費に準ずる帳票類

8 旅費

旅行伺命令票、請求書

9 交際費

請求書、内容を示す帳票類、物品購入にあっては需用費に準ずる帳票類

10 需用費

請求書、物品検収調書

11 役務費

請求書、検査調書

12 委託料

請求書、検査調書

13 使用料及び賃借料

請求書

14 工事請負費

請求書、検査調書、前金払にあっては保証事業会社の保証書、部分払にあっては出来高検査調書

15 原材料費

請求書、物品検収調書

16 公有財産購入費

請求書、取得した公有財産の証明書

17 備品購入費

請求書、物品検収調書

18 負担金、補助及び交付金

負担金―請求書

補助金―請求書、補助事業完了確認調書

交付金―請求書

19 扶助費

支給に関する調書、請求書、物品購入にあっては需用費に準ずる帳票類

20 貸付金

請求書、貸付決定書の写し

21 補償、補填及び賠償金

請求書、移転完了確認調書

22 償還金、利子及び割引料

請求書(償還の方法、金額を示す書類)

23 投資及び出資金

支出の原因となる書類

24 積立金

理由金額等を示す書類

25 寄附金

支出の原因となる書類

26 公課費

請求書、公課令書(領収書)

27 繰出金

理由金額等を示す書類

矢巾町会計規則

平成19年3月28日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第62号
平成22年5月26日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第19号
平成26年4月1日 規則第6号
平成26年10月1日 規則第10号
平成28年8月16日 規則第51号
平成29年8月7日 規則第19号
平成30年2月19日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第15号
令和2年3月18日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第13号
令和6年3月1日 規則第14号