○矢巾町契約規則
平成19年3月28日
規則第19号
注 平成30年11月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第11条)
第3章 指名競争入札(第12条・第13条)
第4章 随意契約(第14条―第16条)
第5章 せり売り(第17条)
第6章 契約の締結(第18条―第26条)
第7章 契約の履行(第27条―第30条)
第8章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
第2章 一般競争入札
(入札の公示)
第3条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも15日(1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については10日、500万円に満たない工事については1日)前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を10日(1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については5日)前まで短縮することができる。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効要件に関する事項
(7) その他入札に必要な事項
(入札保証金の額)
第4条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。
2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額全額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額
(4) インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して行う普通財産及び不要物品の売払いに関する情報処理システムをいう。以下同じ。)を管理する事業者の保証 その保証する金額
(入札保証金の免除)
第6条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国(公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 落札者の入札保証金は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。
(予定価格)
第8条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する入札の場合においては、予定価格書を作成することを要しない。
2 契約担当者は、落札の価格について最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。
3 予定価格は、入札に付する事項の価額の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
(入札)
第9条 契約担当者は、入札者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより、入札させることができるものとする。
2 契約担当者は、代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達したものに限り有効とする。
(入札の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者の入札は、これを無効とする。
(1) 入札に関し不正の行為があった者の入札
(2) 第6条の適用のある場合を除き、入札保証金を納付せず、又は不足する者のした入札
(3) 入札者の資格を制限した場合において、その資格のない者のした入札
(4) 入札書の金額、氏名、印影その他入札要件の記載が確認できない入札
(5) 入札書の金額を訂正した入札
(6) 同一人が入札した2通以上の入札
(7) 前各号のほか、入札に関する条件に違反した入札
(落札の通知)
第11条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札者の指名)
第12条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として3人以上の者を指名しなければならない。
第4章 随意契約
(予定価格の決定)
第15条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第16条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容及び見積りに必要な事項を指示し、契約の相手方から見積書を徴しなければならない。
第5章 せり売り
(せり売りの手続)
第17条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。
第6章 契約の締結
第19条 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査に関する事項
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担に関する事項
(6) 引き渡しされた目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものに関する事項
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(令2規則64・一部改正)
(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が50万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。
(4) 官公署と契約するとき。
2 前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。
(契約保証金の納付)
第21条 契約担当者は、契約を締結する者に契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、単価により契約及びインターネット公有財産売却システムにより入札に係る契約を締結する場合の契約保証金の額は、契約担当者が定めた額以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第22条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないことになるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 官公署又は国若しくは地方公共団体が出資している法人と契約を締結するとき。
(9) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。
(平30規則40・一部改正)
(1) 国債及び地方債 額面金額全額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手(持参人払式のもの又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額
(4) 債務の不履行により生じる損害金の支払に係る銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 保証する金額
(契約保証金の還付)
第24条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。
2 契約の変更により契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。
(遅延利息)
第25条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金の政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額とする。
(議会の議決を要する契約の締結)
第26条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年矢巾町条例第8号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
第7章 契約の履行
(監督)
第27条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査)
第28条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
(部分払)
第29条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造その他の契約の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
(契約の解除等)
第30条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 着手期限を守らないとき。
(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。
(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
第8章 補則
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年12月1日規則第25号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成30年11月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第64号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |