○矢巾町財産管理規則

平成19年3月28日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 取得(第6条―第11条)

第3節 管理(第12条―第29条)

第4節 処分(第30条―第34条)

第5節 公有財産台帳(第35条―第39条)

第6節 報告(第40条・第41条)

第3章 債権(第42条―第55条)

第4章 補則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町有財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 財産管理者及び物品管理者 会計管理者、課長、議会及び委員会の事務局長、園長及び所長をいう。

(5) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査、決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 用途変更 行政財産について、第35条に規定する公有財産台帳の用途欄に記載されている用途を変更することをいう。

(8) 用途廃止 行政財産を普通財産に変更することをいう。

(9) 分類替 普通財産を行政財産に変更することをいう。

(10) 所管替 各財産管理者の間において、財産の所管を移すことをいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(財産管理事務の総括)

第3条 総務課長は、公有財産の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(財産管理事務の所管)

第4条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、次に定めるところによる。

(1) 行政財産(第2号及び第3号に規定する行政財産を除く。) 財産管理者

(2) 本庁の用に供する行政財産 総務課長

(3) 公共用地(公用又は公共用に供することと決定した又は予定する土地をいう。) 財産管理者

2 普通財産に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、関係財産管理者に処理させることが適当であると総務課長が認めたときは、当該関係財産管理者が行うことができる。

(合議)

第5条 財産管理者は、次に掲げる場合は総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得又は処分しようとするとき。

(2) 公有財産の所管替又は分類替をしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。

(5) 行政財産の目的外使用の許可を新規にしようとするとき。

(6) 普通財産の貸付をしようとするとき。

(7) 普通財産を分類替し、行政財産にしようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、公有財産について重大な変動をきたす行為をしようとするとき。

(令2規則73・一部改正)

第2節 取得

(取得前の措置)

第6条 公有財産を購入、交換、寄附その他の行為により取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊の義務がある場合においては、所有者又は当該権利者をして、これを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。

(取得)

第7条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得調書により町長の決裁を受けなければならない。

(登記又は登録)

第8条 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録を総務課長に依頼し、総務課長は速やかにその登記又は登録を行わなければならない。

2 総務課長は前項の手続を完了したときは、速やかに依頼した財産管理者に報告しなければならない。

(代金の支払)

第9条 取得した公有財産の代金の支払は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後、その他の財産についてはその適正な検査又は検収をし、かつ収受した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(寄附による取得)

第10条 公有財産の寄附に関する事務は総務課長が行う。

2 総務課長は、公有財産の寄附の申込みがあったときは、申込者に対し寄付申込書を提出させ、公有財産寄附採納調書により町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により受け入れることを決定したときは、速やかに申込者に通知しなければならない。

(引渡し)

第11条 財産管理者は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、引渡しを受けてはならない。

第3節 管理

(公有財産の管理)

第12条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

2 財産管理者は、前項の管理をするに当たって、次の各号に掲げる事項を留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(1) 公有財産の維持及び保全の状況

(2) 使用料又は貸付料の状況

(3) 土地の境界

(4) 公有財産と公有財産台帳及び関係図面との整合

(5) 火災・盗難等の予防措置

(保全措置)

第13条 財産管理者は、その管理する公有財産を不法に占有し、使用し、又はこれにより収益した者に対して、直ちにその占有又は使用を中止させ、退去、原状回復又は損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由のあるときは、その占有又は使用に対して相当の料金を追徴しこれを追認することができる。

(保険)

第14条 公有財産の保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 財産管理者は、その管理する公有財産でその保全上、保険に加入しなければならないものがあるときは、総務課長に依頼しなければならない。保険の内容を変更又は解約しようとするときも、同様とする。ただし、当該財産管理者が直接保険に付したほうが良いと総務課長が認めるときは、この限りではない。

3 総務課長は、前項の依頼があったときは、直ちに当該保険の加入、変更及び解約の手続をとらなければならない。

(用途変更)

第15条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更調書により町長の決裁を受けなければならない。

2 教育委員会が教育財産の用途変更するときは、法第238条の2第2項の規定により、町長に協議しなければならない。

(用途廃止)

第16条 財産管理者はその管理する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により用途廃止の決裁を受けたときは、財産管理者は直ちに当該財産を総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に、これを準用する。

(分類替)

第17条 財産管理者はその管理する普通財産を分類替しようとするときは、普通財産分類替調書により町長の決裁を受けなければならない。

(所管替)

第18条 財産管理者は、その管理する行政財産について所管替をしようとするときは、行政財産所管替調書により町長の決裁を受けなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第19条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限りにおいて使用を許可することができる。

(1) 国、県、他の地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のため厚生施設を設置するとき。

(3) 公共目的のために行われる講習会、研修会等の用に短期間使用させるとき。

(4) 災害その他緊急事態発生のための応急施設として臨時に使用させるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(行政財産の貸付け)

第19条の2 法第238条の4第2項の規定に基づき行政財産を貸し付ける場合は、第24条から第28条までの規定を準用する。

(令2規則73・追加)

(使用許可期間)

第20条 行政財産の目的外使用の許可期間は1年以内とし、これを更新することを妨げない。

(使用料)

第21条 第19条の規定により行政財産の使用許可を受けた者は、矢巾町行政財産使用料条例(平成4年矢巾町条例第2号。以下「使用料条例」という。)第2条の規定により算定した使用料を支払わなければならない。

2 前項の使用料の減免については使用料条例第3条の規定によるものとする。

(光熱水費等の負担)

第22条 行政財産の目的外使用を許可する場合は、当該行政財産を使用する者に、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、免除することができる。

(教育財産の使用許可の協議)

第23条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用許可に当たりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 第19条第1号から第4号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(貸付手続)

第24条 財産管理者は、普通財産の貸付けを受けようとする者があるときは、普通財産借受申請書を町長に提出させなければならない。

2 前項の申請を受け、普通財産を貸し付けることを決定したときは契約を締結し、貸付けないことを決定したときはその旨を文書で通知するものとする。

(貸付条件)

第25条 普通財産を貸し付ける場合の条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 貸し付けた財産を公用又は公共用に供するときは、契約を解除することができること。

(2) 借受人が、町長の承認を受けないで、借り受けた財産を目的以外に使用し、又は他人に転貸したときは、直ちに契約を解除することができること。

(3) 借受人が、借り受けた財産を消滅し、損傷し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形したときは、原状回復又は損害賠償を請求することができるほか、契約を解除することができること。

(4) 前2号に掲げる条件は、その原因又は行為が、借受人の代理者、使用人その他の従業員の行為による場合についても、適用があること。

(5) 借受人が、貸付料の一部又は全部を滞納したときは、契約を解除することができること。

(6) 土地を貸し付けた場合において、借受人が町長の承認を受けないで、建物又は工作物(以下本条において「建築物」という。)を設置し、又は増築、改築若しくは移築したときは、直ちに契約を解除し、又は当該建築物の撤去その他の原状回復を請求することができること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではないこと。

(7) 建築物を貸し付けた場合において、貸付期間(貸付期間経過後で、建築物の引渡し前の期間を含む。)内に借受人の責により、当該建築物その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、借受人に対し、損害の一部又は全部の賠償を請求することができること。この場合において、借受人が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責によるものでないことを証明しなければならないこと。

(貸付期間)

第26条 普通財産の貸付は、次の期間を超えることができない。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。) 30年

(2) 建物その他の物件 10年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第27条 普通財産の貸付料については、第21条第1項の規定を準用する。

2 財産管理者は、その分掌に係る普通財産の貸付料を毎年定期に納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることができる。

3 普通財産の貸付期間が1年未満のものの貸付料については、前項の規定にかかわらず、貸付料を前納させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると総務課長が認めるものについては、貸付期間中に納入させることができる。

4 前3項に規定する貸付料の減免を受けようとする者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年矢巾町条例第9号)第4条に基づき、別に定める普通財産貸付料減免申請書を提出しなければならない。

(返還)

第28条 財産管理者は、貸し付けていた普通財産の返還を受けるときは、当該普通財産が原状に回復されているか検査のうえ、引渡しを受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の場合において、貸付料その他の債務の弁済がなされていないときは、直ちにこれを履行させなければならない。

(貸付以外の使用)

第29条 第25条及び前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に、これを準用する。

第4節 処分

(普通財産の処分)

第30条 普通財産の処分に関する事務は、総務課長が行う。ただし、総務課長が当該財産管理者に処分させることが適当と認めたときは、この限りではない。

2 総務課長は、普通財産を譲渡又は交換等の処分を希望する者があるときは、普通財産譲渡(交換)申請書を町長に提出させなければならない。

3 前項の規定により普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分調書により町長の決裁を受けなければならない。

(所有権移転登記)

第31条 普通財産の譲渡、交換等による所有権移転の時期は、譲渡にあっては譲渡代金を完納したとき、交換(町が受け取るべき交換差金がある場合に限る。)にあっては当該差金を完納したとき、その他の場合にあっては契約締結のときとする。ただし、国又は地方公共団体に譲渡する場合その他町長が必要あると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により所有権を移転した普通財産の引渡しは、速やかに行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保を徴した後とする。

(延納の特約)

第32条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合に付する利息は、譲渡時の金融市場の状況を考慮して町長の定める利率により計算した額とする。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、その利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第33条 前条の規定により延納の特約をする場合に徴収する担保は、次に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 次に掲げる有価証券

 国債証券

 地方債証券

 町長が確実と認める社債

 町長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形

 町長が確実と認める金融機関の保証がある債券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記又は登録した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(取壊しの手続)

第34条 総務課長は、普通財産の取壊しをしようとするときは、普通財産処分調書により町長の決裁を受けなければならない。ただし、総務課長が当該財産管理者に取壊しさせることを適当と認めたときは、この限りではない。

第5節 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第35条 総務課長は公有財産台帳を、財産管理者は公有財産台帳副本をそれぞれ作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(台帳価格)

第36条 公有財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及び建物の従物並びに船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評価額

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評価額

 物権及び無体財産権 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは評価額

 有価証券 券面金額

 出資による権利 出資金額

 不動産の信託の受益権 土地にあってはにより算出した額、建物にあっては償却後の残存価額

 以上のいずれにも属さないもの 評価額

(台帳価格の改定)

第37条 総務課長は、前条の規定による照合を行うときは、公有財産について必要の都度これを再評価し、その価額により公有財産台帳及び公有財産台帳副本の価額を改定しなければならない。

(異動報告)

第38条 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、直ちに公有財産台帳副本を整理し、総務課長に報告しなければならない。

(道路・水路等の特例)

第39条 第35条の規定は道路・水路等に供され、又は供されることが決定している公有財産には適用しない。

第6節 報告

(決算報告)

第40条 総務課長は、毎年1回以上財産管理者の保管する公有財産台帳副本と公有財産台帳を照合し、毎年度3月31日現在の公有財産の現在高及び増減高について省令第16条の2に規定する財産に関する調書の様式に準じ、公有財産決算報告書を作成し、翌年度7月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第41条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 関係図面及び被害状況写真等

(5) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) その他参考となるべき事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定を準用し、町長に報告しなければならない。

第3章 債権

(債権管理者の指定)

第42条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(「税務課長」をいう。以下同じ。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第43条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第44条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じて財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第45条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡、概算払及び私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、この旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第46条 債権管理者は、その所掌に属する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定をまたないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第47条 矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)第130条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失又は損傷した場合にこれを準用する。

(徴収停止)

第48条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、町長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとったとき、又はこれを取り消したときは、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第49条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号のいずれに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者及び歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第50条 債権管理者は、履行延期等の特約をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から10年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(令元規則34・一部改正)

(履行延期の特約等に係る措置)

第51条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等、公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が3万円未満であること。

(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであること。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第32条及び第33条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合にこれを準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第52条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合において、必要と認めるときは、当該債権保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

(免除)

第53条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第54条 債権管理者は、その所掌に属する債権について消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の精算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により、債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(会計管理者への債権の発生等の通知)

第55条 債権管理者は、債権の発生及び管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4章 補則

(帳票等の様式)

第56条 この規則で定める帳票等の様式は、別に定める。

(補則)

第57条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第2条第4号中「会計管理者、課長」とあるのは「課長、室長」と、第40条第55条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(令和元年12月24日規則第34号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第73号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

矢巾町財産管理規則

平成19年3月28日 規則第20号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第20号
令和元年12月24日 規則第34号
令和2年12月1日 規則第73号