○矢巾町減債基金条例施行規則
平成19年2月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町減債基金条例(平成2年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用)
第2条 条例第6条の規定により、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合は、一会計年度内において歳計現金が不足した場合に、その支払い資金の不足を補う場合に限るものとする。
2 前項の規定により、基金に属する現金を繰り替えて運用する場合の繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。
(1) 繰戻しの方法 元利一括償還
(2) 繰戻しの期間 3箇月以内
(3) 繰戻しの利率 繰替運用実行日現在の、矢巾町指定金融機関の普通預金利率の範囲内
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月20日から施行する。