○矢巾町減債基金条例施行規則

平成19年2月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町減債基金条例(平成2年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用)

第2条 条例第6条の規定により、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合は、一会計年度内において歳計現金が不足した場合に、その支払い資金の不足を補う場合に限るものとする。

2 前項の規定により、基金に属する現金を繰り替えて運用する場合の繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。

(1) 繰戻しの方法 元利一括償還

(2) 繰戻しの期間 3箇月以内

(3) 繰戻しの利率 繰替運用実行日現在の、矢巾町指定金融機関の普通預金利率の範囲内

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年2月20日から施行する。

矢巾町減債基金条例施行規則

平成19年2月19日 規則第2号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年2月19日 規則第2号