○矢巾町広告掲載要綱
平成19年5月31日
告示第68号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1 この告示は、民間企業等との協働により町の財源を確保し、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、町が保有する資産を有料広告媒体として有効活用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告主 広告媒体に広告を掲載しようとする法人及び個人事業主
(2) 広告媒体 次に規定する町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報紙及び印刷物
イ 町のホームページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で町長が別に定めるもの
(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。
(広告の掲載範囲)
第3 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと町長が認めたもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告の規格等)
第4 広告の規格、期間、応募方法及び料金は、広告媒体ごとに別に定める。
(広告の申請等)
第5 広告主は、広告を広告媒体に掲載し、又は掲載した内容を変更しようとするときは、広告掲載(変更)申請書(様式第1号)に当該広告の原稿の写し及び当該原稿に関する資料を添付し、町長に申請するものとする。
2 前項により提出された書類は、広告主に対し返還しないものとする。
(広告審査委員会)
第6 広告掲載について審査するため、矢巾町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 広告内容の審査に関すること。
(2) 広告主の審査に関すること。
(3) その他広告に関し町長が必要と認める事項
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は副町長をもって充てる。
5 委員は、政策推進監、総務課長、企画財政課長、産業観光課長及び教育委員会事務局文化スポーツ課長をもって充てる。
6 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を臨時の委員として加えることができる。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
8 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
(1) 会議は、委員長がその議長となる。
(2) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(広告内容の承認等)
第7 第5の申請を受けた広告は、第6の委員会の審査を受けるものとする。この場合において、委員会の開催が困難なときは、回議により委員会の審査に代えることができる。
2 町長は、第6の委員会の審査結果を参考として、適当と認める広告について広告媒体への広告掲載を承認するものとする。
3 前項の規定により、広告媒体に広告掲載が決定したときは、広告掲載決定通知書(様式第2号)を広告主に送付するものとする。
4 町長は、広告の掲載を不適当と認めたときは、広告主に対して広告掲載不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(広告掲載料の納入)
第8 第7に規定する広告掲載決定通知書を受けた広告主は、広告媒体ごとに別に定める広告掲載料を納入通知書により納付しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第9 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できないときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書きの規定により広告掲載料を還付するときは、当該広告掲載料の納入を受けてから還付するまでの期間に対する利息を付さないものとする。
(広告原稿の提出)
第10 広告主は、広告媒体ごとに別に定める完全版下原稿又は成果物(以下「完全版下原稿」という。)を作成し、町長が指定する期日までに提出するものとする。
2 完全版下原稿の作成等に要する費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第11 町長は、次のいずれかに該当する場合は、第7に規定する決定を取り消すことができる。
(1) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。
(2) 広告主が、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 広告主の事情により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(4) 広告主が書面により、掲載取下げを申し出たとき。
(5) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告主の責務)
第12 広告主は、広告媒体に掲載した広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告に関連するすべてについて権利を有していることを町長に対し保証するものとする。
3 掲載された広告に関し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求等の問題が生じた場合は、広告主の責任及び負担により解決するものとする。
4 第7の規定により受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
5 事故等により広告に破損等が生じた場合は、広告主の負担において修復しなければならない。ただし、町の過失により破損等が生じた場合は、広告主と費用負担について協議するものとする。
6 広告主は、広告の表示内容等に法令等の規制がある場合は、当該法令等を遵守しなければならない。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第22号)
この告示は、平成30年3月15日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日告示第4号)
この告示は、令和4年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平30告示22・一部改正)