○矢巾町立学校教職員服務規程

平成19年4月1日

教委訓令第2号

注 平成29年2月から改正経過を注記した。

矢巾町教育委員会服務規程(昭和44年矢巾町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通常服務(第3条―第28条)

第3章 非常服務(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、矢巾町立学校に勤務する教職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 矢巾町立学校に常時勤務する職員のうち、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受けるものをいう。

(2) 校長 矢巾町立学校の長をいう。

(3) 所属長 校長については教育長を、校長以外の職員については当該職員の所属する矢巾町立学校の校長をいう。

第2章 通常服務

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

第4条 削除

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第5条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(女性職員が出産した場合を除く。以下「年次休暇等」という。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第3号)により所属長(校長の4日以内の年次休暇にあっては、校長。以下第7項において同じ。)に申し出なければならない。

2 校長は、職員について1週間以上にわたる年次休暇等を与えたときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

3 校長が、5日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとするとき及び校長以外の職員が1月以上にわたる病気休暇を受けようとするときは、あらかじめ病気(特別)休暇承認申請書(様式第4号)により教育長に申し出なければならない。

4 1月以上にわたる病気休暇を受けた職員は、その事由が消滅したときは、休職(病気休暇)理由消滅届(様式第9号)に診療に当たった医師の診断書を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 女性職員が出産した場合は、当該職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

6 職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年岩手県人事委員会規則第30号)第12条第5号に規定する特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ休暇処理票にボランティア活動計画書(様式第6号)を添えて、所属長に提出しなければならない。

7 職員は、第1項第3項及び前項に規定する年次休暇等を受けようとする場合において、やむを得ない事情のために事前に申し出ることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続きをしなければならない。

(介護休暇及び介護時間)

第6条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇処理票(様式第7号)若しくは介護時間処理票(様式第8号)に記入し、所属長を経由して教育長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(休職)

第7条 職員は、休職(結核性疾患による休職を除く。)を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願(様式第10号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、医師2人の診断書を添えなければならない。

2 職員は、結核性疾患による休職を願い出ようとするときは、あらかじめ休職願に次の各号に掲げる資料を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(1) エックス線四ツ切平面写真 1枚

(2) 病況書(様式第11号)

3 休職中の職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号。以下「休職特例法」という。)の規定により休職期間中の者を除く。)は、休職期間の更新を願い出ようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間更新願(様式第12号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、休職の理由が心身の故障によるものであるときは、診療に当たった医師の診断書を添えなければならない。

4 教特法第14条の規定及び休職特例法の規定による休職期間中の職員は、休職期間満2年を経過した後、引き続き療養しようとするときは、休職期間満了1月前までに、休職期間特別延期願(様式第13号)に診療に当たった医師の病況書を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。

5 心身の故障により休職している職員は、療養経過報告書(様式第14号)を3月ごとに校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(復職)

第8条 休職中の職員は、復職しようとするときは、休職(病気休暇)理由消滅届(様式第9号)に、休職の理由が心身の故障によるものであるときは医師2人の診断書を、その他の理由によるものであるときはその理由の消滅したことを証する書類を添えて、校長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職のときは、休職(病気休暇)理由消滅届に次の各号に掲げる資料を添えなければならない。

(1) エックス線四ツ切平面写真 1枚

(2) エックス線断層写真 3枚

(3) 病況書

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第9条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 校長は、職員の欠勤が1週間以上にわたるときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

(職務専念義務免除)

第10条 職員は、矢巾町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年矢巾町条例第9号)第2条又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岩手県条例第5号)第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第15号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理簿(様式第16号)に所要事項を記入して校長の承認を得ることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除の承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職務専念義務免除承認整理簿により校長の検印を受けなければならない。

(勤務場所外研修)

第11条 教員(教特法第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)は、教特法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修するため承認を得ようとするときは、勤務場所外研修承認申請書(様式第17号)によらなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第18号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、当該許可に係る理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第19号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(兼職及び他の事業等への従事)

第13条 校長及び教員は、教特法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するため承認を得ようとするときは、兼職等従事承認申請書(様式第20号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(専従許可)

第14条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第21号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 専従許可を受けた職員は、地公法第55条の2第4項に規定する事由が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第22号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

3 専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は許可期間が満了したときは、当然復職するものとする。

4 専従許可を受けた職員は、職員団体のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は公務の正常な運営を阻害してはならない。

5 専従許可を受けた職員は、前項の規定に違反したときは、専従許可を取り消されることがある。

(育児休業の承認)

第15条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により育児休業の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第2項の規定により育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の育児休業に関する規則(平成4年岩手県人事委員会規則第15号。以下「育児休業規則」という。)第3条第1項に規定する育児休業承認請求書を校長及び教育長を経由して岩手県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(平29教委訓令1・一部改正)

(育児短時間勤務の承認)

第15条の2 職員は、育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の承認を受けようとするとき、又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を受けようとするときは、育児休業規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 育児短時間勤務をしている職員は、育児休業規則第15条において準用する育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(自己啓発等休業の承認)

第15条の3 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年岩手県条例第65号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第7条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づく自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年岩手県人事委員会規則第38号)第4条第1項に規定する自己啓発等休業承認申請書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 自己啓発等休業をしている職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例第9条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、職員の自己啓発等休業に関する規則第6条第1項に規定する大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届を校長、教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(配偶者同行休業の承認)

第15条の4 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岩手県条例第13号)第2条の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けようとするとき、又は同条例第6条第3項において準用する同条例第2条の規定に基づく配偶者同行休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年岩手県人事委員会規則第20号)第3条第1項の配偶者同行休業承認申請書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 配偶者同行休業をしている職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例第8条各号に掲げる事由及び職員の配偶者同行休業に関する規則第6条第1項に規定する配偶者同行休業に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、同項の配偶者同行休業状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(令6教委訓令1・追加)

(部分休業の承認)

第16条 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則第19条第1項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出しなければならない。

2 部分休業をしている職員は、育児休業規則第6条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する養育状況変更届を所属長に提出しなければならない。

(修学部分休業の承認)

第16条の2 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年岩手県条例第20号)第2条第1項に規定する修学部分休業の承認を受けようとするときは、職員の修学部分休業に関する規則(平成17年岩手県人事委員会規則第40号)第3条第1項に規定する修学部分休業承認請求書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 修学部分休業をしている職員は、職員の修学部分休業に関する規則第4条第1項各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく、同条第2項に規定する修学状況変更届を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(令6教委訓令1・追加)

(高齢者部分休業の承認)

第16条の3 職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩手県条例第40号)第2条第1項の規定に基づく高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年岩手県人事委員会規則第18号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業承認申請書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

2 高齢者部分休業をしている職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例第3条の規定に基づく高齢者部分休業の休業時間の延長の承認を受けようとするときは、職員の高齢者部分休業に関する規則第3条第1項に規定する高齢者部分休業に係る休業時間の延長承認申出書を校長及び教育長を経由して県教育長に提出しなければならない。

(令6教委訓令1・追加)

(妊産婦の時間外労働等)

第17条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第23号)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第18条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常に所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第19条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔及び整頓に留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退校及び勤務時間外の登校)

第20条 職員は、勤務時間が終了したときは、特に命令がない限り次に掲げる処置をして退校しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、勤務日において退校が最終のときは、最終退校者名簿(様式第24号)に所要事項を記載しなければならない。

3 職員は、勤務時間外に登校した場合においては、時間外登退校者名簿(様式第25号)に所要事項を記載しなければならない。退校するときも、また同様とする。

(私事旅行)

第21条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第26号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認を得る際所定の申請書等にその旨を記載することをもってこれに代えることができる。

(出張)

第22条 職員の出張に関しては、矢巾町立小中学校管理運営規則(昭和47年矢巾町教委規則第4号)第29条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を示し、所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により公務を完了することができないとき。

(3) 家族の病気等の連絡を受けたとき。

(平29教委訓令1・一部改正)

(復命)

第23条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰校したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第27号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

2 出張を命ぜられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜報告をしなければならない。

(着任)

第24条 職員は、採用され、又は転任を命ぜられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して1週間以内に着任しなければならない。ただし、着任期日を1週間以内の日に指定されたときは、この限りでない。

2 職員は、残務整理、事務引継ぎその他やむを得ない事由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。

3 職員は、着任後1週間以内に履歴書(様式第29号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第25条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、地公法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で教育長に申請しなければならない。

(事務引継ぎ)

第26条 職員は、退職、配置換え又は休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第30号)により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、校長以外の者で校長の承認を得たものは、口頭により引き継ぐことができる。

(履歴事項等変更届)

第27条 職員は、本籍、住所若しくは氏名を変更したとき又は新たに資格等を取得したときは、履歴事項等変更届(様式第31号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第28条 第7条第8条第14条第15条及び前条の規定による申請書、請求書、願又は届は、正副2部を校長及び教育長を経由して岩手県教育委員会に提出しなければならない。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第29条 職員は、勤務時間中に校舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は、別に定めるところにより直ちに登校し、上司の指揮を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、現に改正前の矢巾町教育委員会服務規程(昭和44年矢巾町教育委員会訓令第1号)に定めるところによりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成19年8月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年12月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日教委訓令第6号)

1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の矢巾町立学校教職員服務規程に規定する様式は、当分の間、これを繕って使用することができる。

(平成29年2月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和6年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6教委訓令1・一部改正)

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様式第2号 削除

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様式第5号 削除

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(平29教委訓令1・全改)

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(平29教委訓令1・全改)

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様式第28号 削除

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矢巾町立学校教職員服務規程

平成19年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年8月1日 教育委員会訓令第3号
平成19年12月1日 教育委員会訓令第4号
平成19年12月21日 教育委員会訓令第6号
平成29年2月28日 教育委員会訓令第1号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第1号