○矢巾町資金運用連絡会規程
平成19年8月27日
訓令第19号
(設置)
第1条 矢巾町の公金の適切な運用管理について総合的に検討するため、矢巾町資金運用連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 連絡会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 最も確実かつ有利な方法による計画的な資金運用管理に関すること。
(2) その他公金の取り扱いに関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は会計管理者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 政策推進監
(2) 総務課長
(3) 未来戦略課長
(4) 企画財政課長
(5) 町民環境課長
(6) 福祉課長
(7) 健康長寿課長
(8) こども家庭課長
(9) 産業観光課長
(10) 道路住宅課長
(11) 上下水道課長
(12) 学校教育課長
(13) 文化スポーツ課長
(平28訓令8・令2訓令3・令4訓令1・令4訓令4・令5訓令5・令6訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 連絡会は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第5条 会長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、出納室において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成19年8月27日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月14日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。