○矢巾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成19年9月7日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により町の機関に係る手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、町民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(令2条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例、規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(2) 町の機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会若しくは公営企業の管理者(以下「町長等」という。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき町の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(令2条例10・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等(当該申請等について規定する条例等を所管する町長等の規則及び企業管理規程をいう。第4項第5項及び第6項において同じ。)で定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続き等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法に基づき行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法に基づき行われた申請等は、当該申請等を受ける町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該町の機関に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第8条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(令2条例10・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等(当該処分通知等について規定する条例等を所管する町長等の規則及び企業管理規程をいう。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法に基づき行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法に基づき行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令2条例10・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等(当該縦覧等について規定する条例等を所管する町長等の規則及び企業管理規程をいう。)で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類に基づき行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(令2条例10・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等(当該作成等について規定する条例等を所管する町長等の規則及び企業管理規程をいう。第3項において同じ。)で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に基づき行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

(令2条例10・一部改正)

(適用除外)

第7条 次に掲げる手続等については、第3条から前条までの規定は適用しない。

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等(当該手続等について規定する条例等を所管する町長等の規則及び企業管理規程をいう。)で定めるもの

(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第3条第1項第4条第1項第5条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

(令2条例10・追加)

(添付書面等の省略)

第8条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等(当該申請等について規定する条例等を所管する町長等の規則及び企業管理規程をいう。以下この条において同じ。)で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(令2条例10・追加)

(情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

第9条 町は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、町民が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(令2条例10・追加)

(情報通信技術を活用した行政の推進に係る情報システムの整備等)

第10条 町は、町の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3 町は、町の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。

(令2条例10・旧第7条繰下・一部改正)

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第11条 町長は、町の機関において電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令2条例10・旧第8条繰下・一部改正)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

矢巾町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

平成19年9月7日 条例第11号

(令和2年2月19日施行)