○矢巾町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者指導監査要綱
平成19年4月1日
告示第85号
(目的)
第1 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)に対する指導及び監査について必要な事項を定めることを目的とする。
(指導の基本方針)
第2 指導は、事業者に対し法令等に定める介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「サービス」という。)の取扱い、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知させることを方針とする。
(監査基本方針)
第3 監査は、事業者に対し、介護給付等に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求等について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。
(指導の形態等)
第4 事業者に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営指導 指導対象となる事業者において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。
(2) 集団指導 複数の事業者の関係職員を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(指導対象)
第5 運営指導は、毎年すべての事業者に対して行うものとする。ただし、前年度の運営指導において良好な運営をしていると認められる事業者については、運営指導に代えて書面指導又は集団指導を行うことができる。
(指導後の措置)
第6 町長は、指導結果について必要な検討を行い、改善を要する場合は、書面により事業者に通知するものとする。
(監査の実施)
第7 町長は、指導の結果、是正指導を行っても改善されない場合又は次の各号に掲げる事項に該当する場合には、速やかに監査を実施するものとする。
(1) サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(3) 法第78条の4、法第115条の14又は法第115条の24に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(4) 度重なる指導によってもサービスの内容又は介護報酬の請求に改善が見られないとき。
(5) 正当な理由なく指導を拒否したとき。
2 町長は、運営指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当する事項が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(監査後の措置)
第8 町長は、監査の結果、事業所が法第78条の10、法第115条の19及び法第115条の29の各号の規定に該当すると判断した場合は、必要に応じて当該事業所にかかる指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者指導監査に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月17日告示第66号)
この告示は、平成21年8月17日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。