○身体障害者福祉法施行細則
平成19年4月1日
規則第51号
身体障害者福祉法施行細則(平成15年矢巾町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に従事する者は、当該業務について執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 町長は、法第9条第6項及び省令第10条の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護実施結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第10条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、第4条の規定により更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収等)
第12条 法第18条第1項により障害福祉サービスの提供又は提供の委託をした場合において、町長が法第38条第2項の規定に基づき身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者自立支援法第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額をサービス利用負担額とする。
2 法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所の提供又は提供の委託をした場合における徴収金の額は、障害者自立支援法第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害者支援施設等への入所の提供又は提供の委託に要する費用の額から同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費に相当する額を差し引いた額をサービス利用負担額とする。
3 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に改正前のそれぞれの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際に、現に使用している改正前のそれぞれの様式は、この規則施行後も当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)