○矢巾町身体障害者相談員設置要綱
平成19年4月1日
告示第111号
(目的)
第1 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の職務に対する協力、援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2 町長は、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認められる者に相談員を委嘱する。
(職務)
第3 相談員の職務は次のとおりとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の職務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する職務を行うこと。
(活動報告)
第4 相談員は、その相談活動の結果を4月から9月までの分については10月10日までに、10月から翌年3月までの分については4月10日までに身体障害者相談員業務報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
2 相談員は、相談指導記録簿(様式第2号)に相談活動状況を記録し、整備しておくものとする。
(関係機関との連携)
第5 相談員は、その職務を行うにあたっては、町、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条に規定された者)及び児童委員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定された者)の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第6 相談員の任期は2年間とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の取消し)
第7 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員への委嘱を取消すことができる。
(1) 職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り又は職務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(謝金支払)
第8 相談員に対する謝金の支払いについては、年1回支払うものとする。
(相談員の責務)
第9 相談員は、その職務を行うにあたっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その職務を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(様式第3号)を携行しなければならない。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。