○知的障害者福祉法施行細則
平成19年4月1日
規則第52号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年矢巾町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、第4条の規定により更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収等)
第6条 法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託をした場合において、町長が法第27条の規定に基づき、知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者自立支援法第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同条及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額とする。
2 法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させて更生援護を行い、又は更生援護を行うことを委託した場合における徴収金の額は、障害者自立支援法第29条第3項の規定を準用して計算した当該更生援護又は更生援護の委託に要する費用の額から同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費に相当する額を差し引いた額とする。
3 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により徴収費用の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に改正前のそれぞれの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際に、現に使用している改正前のそれぞれの様式は、この規則施行後も当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月28日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・一部改正)