○矢巾町知的障害者相談員設置要綱

平成19年4月1日

告示第112号

(目的)

第1 社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委嘱)

第2 町長は、次のいずれかの要件を満たす者のうちから適当と認める者に相談員を委嘱する。ただし、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号))第3条に規定された者、及び児童委員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定された者(以下「民生児童委員」という。)を兼ねることはできないものとする。

(1) 知的障害者の福祉増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、知的障害者の保護者である者

(2) 知的障害に関する特殊教育、又は知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有する者

(職務)

第3 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、岩手県福祉総合相談センター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する職務を行うこと。

(活動報告)

第4 相談員は、その相談活動の結果を、4月から9月までの分については10月10日までに、10月から翌年3月までの分については4月10日までに、知的障害者相談員業務報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。

2 相談員は、相談指導記録簿(様式第2号)に相談、活動状況を記録し、整備しておくものとする。

(関係機関との連携)

第5 相談員は、その職務を行うにあたって、町、岩手県福祉総合相談センター、児童相談所、民生児童委員の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(任期)

第6 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の取消し)

第7 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員の委嘱を取消すことができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(謝金支払)

第8 相談員に対する謝金の支払いについては、年1回支払うものとする。

(相談員の責務)

第9 相談員は、その職務を行うにあたっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その職務を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(様式第3号)を携行しなければならない。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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矢巾町知的障害者相談員設置要綱

平成19年4月1日 告示第112号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第112号
令和3年10月1日 告示第143号