○矢巾町農業集落排水処理施設条例

平成19年12月13日

条例第17号

注 令和2年2月から改正経過を注記した。

矢巾町農業集落排水処理施設条例(昭和62年矢巾町条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町は、農業集落の公衆衛生及び生産生活環境整備を推進するため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用するものをいう。

(2) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。

(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他排除施設で使用者が管理するものをいう。

(新設等の手続)

第4条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)の承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第5条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造又は撤去する者が負担する。ただし、事業管理者がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第6条 排水設備の新設、改造又は撤去の工事は、矢巾町公共下水道条例(平成12年矢巾町条例第31号。以下「下水道条例」という。)第10条第1項の規定により事業管理者が指定する排水設備指定工事店(以下「工事店」という。)がこれを行うものとする。

(排水設備工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行ったものは、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようその旨を事業管理者に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 事業管理者は前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(既設排水設備の検査)

第8条 既設の排水設備(以下この条において「既設排水設備」という。)を使用して、農業集落排水処理施設に汚水を排除しようとする者は、規則で定めるところにより、事業管理者に届け出て、当該既設排水設備の検査を受けなければならない。

2 事業管理者は、前項の検査をした場合において、当該既設排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、既設排水設備を使用する者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第9条 排水設備等の新設等を行おうとする者が特別の事情により、公共ます及び取付管の新設等を必要とするときは、工事に伴う費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(使用の制限)

第10条 使用者は、汚水以外に規則で定める生活環境に有害となる排水及び施設に損害を与える物質を排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が農業集落排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、その旨を事業管理者に届け出なければならない。

(水道水を使用している場合の届出)

第12条 前条の規定にかかわらず、使用している水が水道水の場合の農業集落排水処理施設の使用の休止、廃止又は再開の届出は、矢巾町水道事業給水条例(平成9年矢巾町条例第36号)の規定による水道水の使用に係るこれらに相当する届出等をもってこれらの届出があったものとみなす。

(異動の届出)

第13条 使用者に異動があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく事業管理者に届け出なければならない。

(使用料)

第14条 使用料の算定、徴収方法及びその他使用料の徴収については、下水道条例の例による。

(資料の提出)

第15条 事業管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第16条 事業管理者は、公益上又はその他特別な理由があるときは、使用料を減免することができる。

(督促及び督促手数料)

第17条 事業管理者は、使用者が納期限までに使用料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、その発布の日から10日以内とする。

3 第1項の督促状を発した場合の督促手数料は、1通につき100円とする。

(令2条例39・一部改正)

(農業集落排水付近の掘削)

第18条 農業集落排水処理施設の排水管渠の付近で当該排水管渠の埋設位置より深く掘削工事を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を事業管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第19条 事業管理者は、使用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(計量装置の設置等)

第20条 事業管理者は、汚水の排出量の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、その装置を損傷し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(手数料)

第21条 事業管理者は、排水設備の図面等の写しを交付したときは、手数料として1件につき500円を徴収する。

2 前項の手数料は申請の際に徴収する。ただし、事業管理者が特別の理由があると認めた申請者からは、申請後徴収することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。

(令2条例9・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による承認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条及び第11条の規定による届出を怠った者

(5) 第10条の規定に違反した者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第4条の規定による申請書又は図書及び第11条の規定による届出書又は第15条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、又は資料の提出者

(8) 正当な理由がなく、第20条第1項の規定による計量装置の取付けを拒み、又は妨げた者

第24条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年4月1日から、平成20年4月の矢巾町水道事業給水条例(平成9年矢巾町条例第36号)第26条に定める定例日までの間の使用料は、その使用日数を15日とみなし、なお従前の例による。

(平成24年12月13日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月2日条例第39号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例9・令4条例14・一部改正)

施設の名称

終末処理施設の位置

区域

矢巾町間野々地区農業集落排水処理施設

矢巾町大字土橋第3地割48番地2

矢巾町大字西徳田の一部

矢巾町大字東徳田の一部

矢巾町大字間野々の一部

矢巾町大字土橋の一部

矢巾町大字高水寺の一部

矢巾町矢巾西郷地区農業集落排水処理施設

矢巾町大字北郡山第4地割250番地

矢巾町大字間野々の一部

矢巾町大字北郡山の一部

矢巾町大字煙山の一部

矢巾町大字又兵エ新田の一部

矢巾町大字南矢幅の一部

矢巾町大字太田の一部

矢巾町大字白沢の一部

矢巾町不動地区農業集落排水処理施設

矢巾町大字室岡第10地割401番地1

矢巾町大字煙山の一部

矢巾町大字和味の一部

矢巾町大字北伝法寺の一部

矢巾町大字岩清水の一部

矢巾町大字室岡の一部

矢巾町農業集落排水処理施設条例

平成19年12月13日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)