○矢幅駅東西自由通路等の設置及び管理に関する条例

平成19年12月13日

条例第16号

(設置)

第1条 矢幅駅東西の歩行者の通行の利便を図り、地域社会の発展に資するため、矢幅駅東西自由通路及び矢幅駅地域交流センター(以下「自由通路等」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

矢幅駅東西自由通路

矢巾町駅東一丁目1番1号

矢幅駅地域交流センター

(令元条例1・一部改正)

(施設)

第2条 自由通路等は、次の施設により構成する。

(1) 矢幅駅東西自由通路

(2) インフォメーションコーナー

(3) 多目的ホール

(管理)

第3条 町長は、自由通路等を、指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)に管理を行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 自由通路等の一部を使用しようとする者(以下「使用者」という。(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。))は、町長(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。以下第6条まで並びに第8条第12条及び第13条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、自由通路等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 自由通路等の施設又は設備を汚損、損傷又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、自由通路等の管理上適当でないと認めたとき。

(使用の停止等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は許可を取り消し、並びに行為の中止、原状の回復若しくは自由通路等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 第4条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に自由通路等を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(行為の禁止)

第8条 自由通路等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物若しくはそれに附属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 危険物又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込むこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為等をすること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 自転車等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(6) 寝泊りすること。

(7) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の安全な通行又は自由通路等の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

(利用料金)

第10条 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条第1項別表に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用者は、第4条第1項の許可を受けた際に利用料金を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上必要があると認めたときは、第9条に規定する使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、「利用料金」という。次条において同じ。)を全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の維持管理のため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第13条 使用者は、自由通路等の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の業務)

第14条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項の許可を行うこと。

(2) 第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すること。

(3) 第5条の規定に基づき、第4条第1項の許可をしないこと。

(4) 第6条の規定に基づき、第4条第1項の許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは使用の停止並びに退去を命ずること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第2号から第4号までのいずれかの行為を行おうとするときは、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第1号)

この条例は、令和元年6月29日から施行する。ただし、第2条(「、駅東一丁目」を加える部分に限る。)、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25条例33・一部改正)

施設名

区分

単位

使用料

矢幅駅東西自由通路

はり紙、はり札その他広告物を表示する場合

1平方メートルにつき1日

20円

インフォメーションコーナー

はり紙、はり札その他広告物を表示する場合

1平方メートルにつき1日

20円

多目的ホール

はり紙、はり札その他広告物を表示する場合

1平方メートルにつき1日

20円

展示会、集会及び興行等する場合

1平方メートルにつき

使用時間

8時30分から12時まで

10円

12時から17時まで

10円

17時から21時30分まで

10円

備考

1 利用面積又は広告物の表示面積が1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとして計算する。ただし、あらかじめ町長が指定した区域については、設置区域の面積に応じて計算するものとする。

2 広告を掲示する場合で、公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるものは掲示できないものとする。

3 広告物を掲示する場所は、あらかじめ町長が指定した場所とする。

4 この表に定める使用時間以外にやむを得ず使用する場合の使用料は、次の使用料の額を時間計算によって算出した額(円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(1) 使用時間が午前8時30分前の場合には、8時30分から12時までの使用料の額

(2) 21時30分以降の場合には、17時から21時30分までの使用料の額

矢幅駅東西自由通路等の設置及び管理に関する条例

平成19年12月13日 条例第16号

(令和元年6月29日施行)