○矢巾町奨学金基金条例

平成20年3月4日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対して、奨学金を貸付け又は給付することにより修学の機会を確保し、もって人材を育成するため、矢巾町奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令2条例40・一部改正)

(基金)

第2条 基金の額は、1億2000万円とする。

2 基金は、一般会計予算からの繰入金及び育英の目的をもって寄付される寄付金を積み立てるものとする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金額は積立相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(奨学金の種類)

第4条の2 奨学金の種類は、一般奨学金及び特別奨学金とする。

2 一般奨学金の貸付け又は特別奨学金の給付は、それぞれ同時に受けることができない。

(令2条例40・追加)

(資格)

第5条 一般奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 矢巾町に住所を有する者の子又は親権に服する者

(2) 学業優秀な者

(3) 学資の支弁が困難と認められる者

(4) 品行方正で心身とも健全な者

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校若しくは専修学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力開発施設に在籍する者

2 特別奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 前項各号に該当する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又はこれに準ずる程度に生活に困窮している者の子又は親権に服する者

(令2条例40・全改)

(申請)

第6条 奨学金の貸付け又は給付を受けようとする者は、別に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、連帯保証人2人が連署したものでなければならない。ただし、給付の申請の場合は、この限りでない。

3 前項の保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、延滞金を含むものとする。

(令2条例40・一部改正)

(奨学生の決定)

第7条 奨学生(奨学金の貸付け又は給付を受ける者をいう。以下同じ。)の決定は、矢巾町奨学生選考委員会が選考した者のうちから町長が決定する。

(令2条例40・一部改正)

(奨学金の額)

第8条 奨学金の額は、規則で定める。

(貸付け又は給付の方法)

第9条 奨学金を貸付け又は給付する期間は、正規の修業年限以内の期間とする。

2 奨学金は、毎月奨学生に貸付け又は給付するものとする。ただし、貸付け又は給付する最初の月においては、この限りでない。

(令2条例40・一部改正)

(貸付け又は給付の停止等)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸付け又は給付を停止し、又は奨学生の決定を取消しする。

(1) 心身の故障等のために修業の見込みがなくなったと認めたとき。

(2) 奨学金の貸付け又は給付を辞退したとき。

(3) 奨学生が退学したとき。

(4) 奨学生が休学したとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、奨学生として適当でないと認めたとき。

(令2条例40・一部改正)

(返還)

第11条 一般奨学金の返還は、貸付期間が満了した月の翌々月から、規則で定める期間内に、返還計画に基づいて返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず一般奨学金の返還は、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(令2条例40・旧第12条繰上・一部改正)

(返還の猶予)

第12条 奨学生が疾病、傷病その他やむを得ない理由により、一般奨学金の返還が困難と認められるときは、その返還を猶予することができる。

(令2条例40・旧第13条繰上・一部改正)

(返還の免除)

第13条 奨学生が死亡し、又は疾病、傷病その他やむを得ない理由により、一般奨学金の返還が困難であると認められるときは、一般奨学金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。

(令2条例40・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、規則で別に定める。

(令2条例40・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、矢巾町育英事業奨学生規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月2日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の矢巾町奨学金貸付基金条例の規定による奨学金の貸付けについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 奨学生の募集に必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

矢巾町奨学金基金条例

平成20年3月4日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)