○矢巾町小規模企業信用保証料補給要綱
平成20年3月4日
告示第14号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1 この告示は、岩手県が行う小口事業資金貸付のうち小規模小口資金の融資を受けた小規模企業者に対して、当該融資の信用保証に付される信用保証料(以下「保証料」という。)を補給することにより、小規模企業の金融の円滑化と振興育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する者をいう。
(保証料補給契約)
第3 第1に規定する保証料補給に関する契約は、町長が岩手県信用保証協会(以下「保証協会」という。)との間に締結する取扱契約書によって行うものとする。
(保証料補給の対象)
第4 保証料の補給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たし、かつ、町長が適当と認めたものとする。
(1) 町内に住所を有する個人又は町内に事業所が所在する法人であること。
(2) 当該融資について、保証協会の保証承諾を受けていること。
(3) 市町村税(地方税法(昭和25年法律第226条)第5条に規定する市町村税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(保証料補給の額)
第5 保証料補給の額は、次表の保証料率の区分に応じ、下段の保証料補給率により算出される額とする。
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
保証協会が定める保証料率 | 年1.50% | 年1.35% | 年1.20% | 年1.10% | 年0.95% | 年0.80% | 年0.80% | 年0.60% | 年0.45% |
保証料補給率 | 年1.00% | 年1.00% | 年1.00% | 年1.00% | 年0.95% | 年0.80% | 年0.80% | 年0.60% | 年0.45% |
2 被保証人が債務の履行を遅延した場合の延滞保証料については、保証料補給を行わない。
(保証料補給の承認申請)
第6 保証料補給を受けようとする者は、矢巾町小規模企業信用保証料補給承認申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 市町村税の滞納がないことの証明
(2) 信用保証委託申込書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(保証料補給の承認)
第7 町長は、第6の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付について保証料補給をすることが適当と認めたときは、矢巾町小規模企業信用保証料補給承認書(様式第2号)により保証料補給の承認を行うものとする。
(保証料の計算方法及び徴収方法)
第8 保証料の計算方法及び徴収方法は、保証協会の定める業務方法書及び信用保証料徴収事務取扱要綱の規定による。
(保証料補給の請求)
第9 保証協会は、前月に信用保証料の徴収が生じた資金に係る保証料補給金について、原則として毎月、計算書を付して町長に請求するものとする。
(保証料補給金の支払)
第10 町長は、請求書を受理したときは、保証料補給金の計算を確認の上、保証料補給金を保証協会に支払うものとする。
(保証料補給金の返還)
第11 町長は、保証料補給金の補給に過誤があると認めるときは、当該補給金の全部又は一部の返還を保証協会に命ずることができる。
(業況報告書の提出)
第12 申込小規模企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込小規模企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、又は保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第39号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第12号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第67号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30告示39・全改、令3告示143・一部改正)
(平30告示39・全改)