○矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成20年6月19日
告示第69号
(目的)
第1 この告示は、矢巾町住宅・建築物耐震改修促進計画に基づき、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)及びこの告示に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建住宅で、持家・貸家を問わない。)をいう。
ただし、国、地方公共団体その他公共機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行う耐震診断
(3) 判定値 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による上部構造評点
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事
(補助の対象者)
第3 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行う者
(2) 町税その他町に対する債務を滞納していない者
(補助対象工事)
第4 補助対象工事は、次の各号に掲げる工事のいずれかに該当するものとする。
(1) 耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(2) 耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、注意事項を改善する耐震改修工事(判定値が、工事後において1.0以上となるものに限る。)
(補助金の額)
第5 1戸当たりの補助金額は、別表による。
(交付申請及び決定)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。) は、矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産課税台帳登録証明書(第2第2号の規定による書類を添付した場合を除く。)
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(第2第2号により行ったものに限る。)
(3) 耐震改修工事計画書
ア 案内図及び平面図
イ 改修計画図その他改修方法を示す図書
ウ 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名及び押印のあるものに限る。)
(4) 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、捺印のあるものに限る。)
(5) 町税その他町に対する債務の完納を証する書類
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震補強工事の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に、変更後の第6第1項第3号及び第4号に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修工事補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(工事の着手)
第8 申請者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに耐震改修工事に着手するものとする。
(中間検査)
第9 町長は、耐震改修工事が適正に行われているか、申請者に通知の上、その敷地内又は木造住宅の内部に立入り、中間検査を行うことができる。
2 町長は、前項の検査の結果により、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、当該耐震改修工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(変更)交付決定を取り消すことができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第10 申請者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業廃止(中止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費請求書又は、領収書の写し(施工業者の発行したものに限る。)
(3) 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
(4) 耐震改修工事が、耐震改修工事計画書に基づき施行されたことを証する書面(建築士の記名及び押印があるものに限る。)
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第12 町長は、第11の規定による完了実績報告を受理した場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、申請者に矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第13 申請者は、第12の規定による通知を受けたときは、速やかに矢巾町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第14 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件、その他法令又は、この告示に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第15 第14の規定により、補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第16 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第57号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第70号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第80号)
この告示は、令和2年1月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5関係)
(平26告示57・令元告示80・一部改正)
補助金の対象経費 | 第4に規定する工事に要する経費(工事費、設計・監理及び改修計画に要する費用) |
補助金の交付額 | 対象経費の5分の4以内かつ1,000,000円を限度とする額。ただし、その額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てるものとする。 |