○裁判員候補者予定者選定規程
平成20年9月1日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条 候補者予定者選定に関する事務は、矢巾町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。
(くじの方法)
第3条 候補者予定者選定のくじは、電子計算機及び最高裁判所から裁判員候補者予定者名簿の調製用として提供された名簿調製プログラムを用いて無作為に抽出する方法により行う。
(選挙人名簿)
第4条 くじに使用する選挙人名簿は、くじを行う時点における直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を使用し、失権者は除外する。
(選定録)
第5条 委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定の顛末を記載し、これに署名する。
2 選定録は、矢巾町選挙管理委員会において、1年間これを保存する。
附則
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。