○検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月1日

選管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の処理)

第2条 候補者予定者選定に関する事務は、矢巾町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

(くじの方法)

第3条 候補者予定者選定のくじは、電子計算機及び最高裁判所から裁判員候補者予定者名簿の調製用として提供された名簿調製プログラムを用いて無作為に抽出する方法により行う。この場合において、電子計算機により情報処理されて得た情報に「裁判員」とあるのは「検察審査員」と読み替える。

2 前項における無作為に抽出する方法とは、次条に規定する選挙人名簿のすべての選挙人に乱数を割り当てて昇順に並べ、第1群から第4群までの候補者予定者の割当員数の合計数分の上位者を抽出する方法をいう。

3 第1群から第4群までに属すべき候補者予定者は、前2項の規定により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。

(選挙人名簿)

第4条 くじに使用する選挙人名簿は、くじを行う時点における直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を使用し、失権者は除外する。

(選定録)

第5条 委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、矢巾町選挙管理委員会において、1年間これを保存する。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

画像

検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月1日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月1日 選挙管理委員会訓令第2号