○矢巾町自転車駐車場条例
平成20年12月12日
条例第21号
(設置)
第1条 公共施設の利用者の安全及び利便の増進並びに公共交通機関の利用促進に資するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(平成5年法律第97号)第5条第1項の規定に基づき、自転車駐車場を設置する。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車又は同項第11号の3に規定する移動用小型車をいう。
(2) 自転車駐車場 町が管理する一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(令5条例5・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 自転車駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(駐車の対象)
第4条 自転車駐車場に駐車することができる車両は、自転車等とする。
(使用料)
第5条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。
(禁止行為)
第6条 自転車駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 長期間にわたって自転車等を放置すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。
(4) 自転車駐車場の施設又は駐車中の自転車等をき損するおそれのある行為をすること。
(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他廃棄物を捨てること。
(6) 広告、宣伝その他の営利行為をすること。
(7) 前各号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障があると認めること。
(供用の休止)
第7条 町長は、自転車駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(自転車等の放置に対する措置)
第8条 町長は、自転車駐車場に自転車等が長期間にわたり放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を撤去するよう指導することができる。
2 町長は、前項の規定による指導にもかかわらず、自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第9条 前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、速やかにその旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。
2 町長は、前項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過しても当該自転車等を返還することができない場合は、当該自転車等を廃棄等の処分をすることができる。
(警察との連携)
第10条 町長は、自転車等の返還等に必要な措置として、防犯登録番号による盗難の有無その他必要事項に関し、管轄の警察署長に資料の提供を求めることができる。
(町の免責)
第11条 町は、自転車駐車場における天災、盗難、事故等又は第三者の起因により生じた損害について、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第12条 自転車駐車場を使用する者は、自転車駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(適用除外)
第13条 この条例による自転車等の処分については、矢巾町放置自動車等の処理等に関する条例(平成18年矢巾町条例第4号)の規定は適用しない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日条例第27号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第2号)
この条例は、盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第1号)
この条例は、令和元年6月29日から施行する。ただし、第2条(「、駅東一丁目」を加える部分に限る。)、第4条、第5条、第6条、第7条及び第8条の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(令和5年2月16日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27条例27・平29条例2・令元条例1・一部改正)
名称 | 位置 | |
矢幅駅東口北自転車駐車場 | 第一区画帯 | 矢巾町駅東一丁目187番1 |
第二区画帯 | 矢巾町駅東一丁目194番1 | |
第三区画帯 | 矢巾町駅東一丁目150番2 | |
第四区画帯 | 矢巾町駅東一丁目150番2 | |
第五区画帯 | 矢巾町駅東一丁目1番1 | |
矢幅駅東口南自転車駐車場 | 第一区画帯 | 矢巾町駅東一丁目150番2 |
第二区画帯 | 矢巾町駅東一丁目267番3 | |
第三区画帯 | 矢巾町駅東一丁目270番3 | |
第四区画帯 | 矢巾町駅東一丁目270番3 | |
第五区画帯 | 矢巾町駅東一丁目2番8 | |
矢幅駅西口自転車駐車場 | 矢巾町大字又兵エ新田第5地割336番 |