○矢巾町小型除雪機無償貸付に関する要綱
平成20年11月25日
告示第98号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1 この告示は、冬期間の積雪による生活道路の通行確保のため、地域住民のために自治会が主体となって除雪を行う場合に、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年矢巾町条例第9号)第7条及び矢巾町物品管理規則(平成19年矢巾町規則第21号)第23条の規定に基づき除雪機を無償で貸付け、住民との協働により住民生活の利便を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき認定した道路で、町が計画する除雪路線に含まれない道路及び矢巾町法定外道路条例(平成15年矢巾町条例第11号)第2条に規定する道路
(2) 自治会 矢巾町コミュニテイ条例(昭和55年矢巾町条例第19号)第3条に規定するコミュニティ組織
(3) 除雪機 町が所有する小型除雪機
(貸付けの申請)
第3 除雪機の貸付けを受けようとする自治会は、小型除雪機借受申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付けの許可)
第4 町長は、第3の規定による申請を受けたときは、その内容の審査を行い、適当と認めた自治会に対して貸付けを許可し、小型除雪機貸付許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定により審査を行い適当と認めた自治会の数が、貸付けできる除雪機の台数を超える場合は、抽選によってその貸付けできる台数に相当する自治会を決定することができる。
(契約等)
第5 第4第1項の規定により許可を受けた自治会(以下「借受自治会」という。)は、除雪機の使用等に関し、小型除雪機使用貸借契約書(様式第3号)により、町長と契約を締結しなければならない。
2 町長は、前項に規定する契約を締結したときは、貸付けする除雪機について損害保険に加入しなければならない。
(貸付期間)
第6 除雪機を貸し付ける期間は、第5第1項の規定により契約を締結する日の属する年度の3月31日までとする。
(返却等)
第7 借受自治会は、貸付期間が終了したときは、速やかに貸付けを受けた除雪機を町長に返却しなければならない。
2 借受自治会は、貸付けを受けた除雪機を返却する際、除雪実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して、町長に除雪作業の実績を報告しなければならない。
3 借受自治会は、貸付けを受けた除雪機の全部又は一部をき損し、若しくは滅失したときは、直ちに町長にその状況をき損等報告書(様式第5号)により報告し、その指示に従わなければならない。
4 借受自治会がその責めに帰すべき事由により除雪機の返却ができないときは、除雪機の対価を限度として、これを弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第8 町長は、借受自治会が第5第1項の規定による契約書の規定に違反したときは、第4第1項の規定による許可を取り消し、又は期間を定めて除雪機の使用の停止を命ずることができる。
(許可の例外)
第9 町長は、町が施行する除雪のために貸付けした除雪機を一時的に使用する必要が生じたときは、借受自治会の同意を得たうえで当該除雪機を使用することができる。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第46号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)