○矢巾町指定給水装置工事事業者に対する研修実施要綱
平成20年12月1日
水道告示第10号
(目的)
第1 給水装置は、人の生命、健康に直接かかわる水道水の衛生に関連する施設である。したがって、矢巾町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、水道使用者への安全・安心な給水確保の実現に向けて、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)からの情報提供を図るとともに、併せて、給水装置工事主任技術者の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。
(受講対象者)
第2 研修は、すべての指定工事業者を対象とし、この研修の内容を、所属する給水装置工事の事業を行う事業所内で周知及び教育を実施できる者が受講者として参加するものとする。
(研修時期)
第3 研修は、おおむね3年に1回の開催とする。
(研修通知)
第4 事業管理者は、指定工事業者に対し、研修の開催を通知するものとする。
(申請手続)
第5 研修を受講しようとする指定工事業者は、矢巾町指定給水装置工事事業者研修受講申請書を事業管理者に提出するものとする。
(研修費用)
第6 事業管理者は、指定工事業者から、研修受講料としてその費用を徴収することができるものとする。
(研修修了証書の交付)
第7 事業管理者は、研修受講者に対し、研修修了証書を交付するものとする。
(研修不参加者の取扱い)
第8 研修に参加しない指定工事業者は、矢巾町指定給水装置工事事業者研修不参加理由書を事業管理者に提出するものとする。
(研修の実施主体)
第9 研修は、事業管理者が実施するものとする。
(その他必要事項)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は事業管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日水道告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。