○矢巾町指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成20年12月1日
水道告示第11号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1 この告示は、矢巾町指定給水装置工事事業者規程(平成10年矢巾町水道訓令第2号。以下「規程」という。)第8条及び第9条について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この告示における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び規程の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3 管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)は、指定工事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 事業管理者は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該指定工事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。
3 事業管理者は、当該指定工事業者から顛末報告書の提出を求めるとともに、違反行為調査報告書を作成する。
(違反行為に対する措置等)
第4 事業管理者は、違反行為の内容を検討し、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、文書による注意及び警告を行うことができる。
2 この告示に定める違反行為に対する処分等の基準は、別表のとおりとする。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第5 法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(その他必要事項)
第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は事業管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日水道告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日上下水道告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表中成年被後見人等に係る改正規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条の施行の日から施行する。
附則(令和5年2月1日上下水道告示第2号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
(令元上下水道告示19・令5上下水道告示2・令6上下水道告示5・一部改正)
矢巾町指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
違反項目 | 違反内容 | 処分内容 | 根拠条文(水道法) | 関係法令条文 | |
水道法 | 水道法施行規則 | ||||
指定要件違反 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消 | 第1項第1号 | 第1項第1号 | |
2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消 | 第1項第2号 | |||
3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として法第25条の3第1項第3号イに規定する国土交通省令で定めるものとなったとき。 | 指定取消 | 第1項第3号イ | |||
4 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき。 | 指定取消 | 第1項第3号ロ | |||
5 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消 | 第1項第3号ハ | |||
6 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消 | 第1項第3号ニ | |||
7 業務に関し不正、又は不誠実な行為をしたとき。 | 第1項第3号ホ | ||||
① 無断通水、メーターの不正使用をしたとき、又は面間調整用スペーサー設置状態のとき。 | 指定取消又は指定停止6月以下 | ||||
② 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止 6月以下 | ||||
③ 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止 3月以下 | ||||
④ 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止 6月以下 | ||||
⑤ 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||||
⑥ 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||||
⑦ 文書警告に従わないとき。 | 指定停止 3月以下 | ||||
⑧ その他の違反行為(事業管理者の承認を受けずに工事を施行した。承認された給水管及び給水用具以外を使用した。工事完了後事業管理者の検査を受けなかった場合等。)。 | 指定停止 6月以下 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 1 給水装置工事主任技術者の選任、又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消 | 第1項第2号 | 第1項又は第2項 | 第1項又は第2項 |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止 3月以下 | 第3項 | |||
届出義務違反 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を届出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消 | 第1項第3号 | ||
2 休止届、廃止届、再開届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消 | ||||
事業の運営基準違反 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき(給水装置工事主任技術者の名義貸し行為)。 | 指定停止 1月以下 | 第1項第4号 | 第1号 | |
2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させない、又はその者に該当工事に従事する他の者を監督させないとき。 | 指定停止 1月以下 | 第2号 | |||
3 事業管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 第3号 | ||||
① 発覚後、事業管理者の指示により是正したとき。 | 指定停止 6月以下 | ||||
② 事業管理者の是正指導に従わないとき。 | 指定取消 | ||||
4 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止 6月以下 | 第5号イ | |||
5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき(鋼管切断用器具を使用せず、管内外面に損傷を与えたまま施行し、いたずらに赤水及び漏水等を発生させたとき等)。 | 指定停止 3月以下 | 第5号ロ | |||
6 指名した給水装置工事主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに工事記録を作成させなかったとき又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止 3月以下 | 第6号 | |||
工事施行に関する義務違反 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止 3月以下 | 第1項第5号 | ||
2 給水装置工事に関する報告若しくは資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止 3月以下 | 第1項第6号 | |||
3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大きいとき。 | 指定停止 6月以下 | 第1項第7号 | |||
不正申請 | 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消 | 第1項第8号 | 第1項 |