○矢巾町駐車場条例

平成21年3月2日

条例第1号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、町民の利便に資するため、矢巾町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢幅駅西口駐車場

矢巾町大字南矢幅第6地割616番

(平29条例2・一部改正)

(管理)

第3条 町長は、駐車場を指定管理者(矢巾町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年矢巾町条例第1号)第6条の規定により指定を受けた者)に管理を行わせることができる。

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、町長(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。以下次条及び第7条から第9条までにおいて同じ。)が特に必要があると認めるときは、時間を変更することができる。

(供用の休止等)

第5条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は駐車中の自動車の退避を求めることができる。

(車両の制限)

第6条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 普通自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車を除き、長さ5メートル以下、幅2メートル以下のもの(積載物を含む。)に限る。)

(2) 小型自動車

(3) 軽自動車

(平29条例13・一部改正)

(駐車の拒否)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(行為の禁止)

第8条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の走行又は駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等を汚損し、又はき損すること。

(3) ごみを捨て、みだりに騒音を発し、又は火気を使用すること。

(4) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為等をすること。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(措置命令)

第9条 町長は、前条各号に掲げる行為をした者に対して、行為の中止、駐車場からの自動車の撤去又は人の退場を命ずることができる。

(使用料)

第10条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「使用者」という。(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。))は、別表に掲げる額の駐車場使用料(以下「使用料」という。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、自動車を出庫させる際に徴収する。ただし、月額駐車及び回数駐車の使用料の徴収については、規則で定める。

3 使用者が駐車場入場券を紛失、汚損又は破損したため、当該自動車の入庫時刻が判定できないときは、出庫時刻の72時間前に入庫したものとみなして使用料を算定するものとする。

(利用料金)

第11条 指定管理者が管理する場合における駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、前条第1項別表に定める使用料の額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金の徴収については、前条第2項を準用する。

(使用料の減免)

第12条 町長は、特に必要があると認めたときは、第10条に規定する使用料(指定管理者が管理する場合にあっては利用料金。次条において同じ。)の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、月額駐車に係る既納の使用料については、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設、設備等を汚損し、又はき損したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第15条 駐車場内における使用者相互の接触又は衝突による損害、盗難による損害、天災地変その他不可抗力による損害について、町はその責めを負わない。

(指定管理者の業務)

第16条 駐車場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、供用時間を変更すること。

(2) 第5条の規定に基づき、駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は駐車中の自動車の退避を求めること。

(3) 第7条の規定に基づき、駐車を拒否すること。

(4) 第8条及び第9条の規定に基づき、駐車場からの自動車の撤去又は人の退場を命ずること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要と認めること。

2 指定管理者は、前項第1号から第4号までのいずれかの行為を行おうとするときは、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 町長は、詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第2号)

この条例は、盛岡広域都市計画事業矢幅駅西地区土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成29年2月21日条例第13号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年6月7日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平25条例38・令元条例15・一部改正)

駐車場使用時間等

使用料

備考

2時間まで

無料


2時間を超え3時間まで

110円

3時間を超え6時間まで

210円

6時間を超え12時間まで

320円

12時間を超え24時間まで

420円

24時間を超えるとき

12時間までごとに210円を加算した額

回数駐車券(プリペイドカード)


2,200円分

2,000円

5,500円分

5,000円

11,000円分

10,000円

月額駐車券 1箇月当たり

3,670円

月額駐車券は、最長6箇月とする。

備考

1 上記の使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

2 上記の使用料は、いずれも1台当たりの金額とする。

3 月額駐車とは、駐車場に区画を確保し、1箇月を単位として使用させることをいう。

矢巾町駐車場条例

平成21年3月2日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)