○矢巾町水道料金等のクレジットカード払いによる収納事務取扱要綱

平成21年11月1日

水道告示第10号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1 この告示は、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が水道、公共下水道及び農業集落排水処理施設の使用者から徴収する水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料のクレジットカード払いによる収納事務について、必要な事項を定めるものとする。

(平28水道告示6・令4上下水道告示1・一部改正)

(用語の定義)

第2 この告示における用語の意義は、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 使用者 給水契約における使用者、又は申込書に記載されたカード名義人をいう。

(2) 使用料等 水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料をいう。

(3) クレジットカード払い 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の指定を受けた指定納付受託者が、使用者の委託及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の11第2項第2号イに定められた事項の通知に基づいて行う納付をいう。

(4) 業務代行者 町がカード会社との加盟店契約に基づき行う業務について、その一部又は全部を受託したものをいう。

(5) 会員データ 会員番号、有効期限などの会員についてのデータをいう。

(6) 指定入力業者 業務代行者が指定するデータ入力を代行するものをいう。

(平28水道告示6・平31上下水道告示12・令4上下水道告示1・令6上下水道告示4・一部改正)

(加盟店契約等の順守)

第3 事業管理者は、クレジットカード払いに係るカード会社との加盟店契約及び業務代行者とのサービス利用約款を順守のうえ、指定納付受託の事務手続きを行わなければならない。

2 事業管理者は、この告示に定めのない手続きを行う場合は、前項の加盟店契約及びサービス利用約款の定めに従って手続きを行わなければならない。

(令4上下水道告示1・一部改正)

(個人情報の取り扱い)

第4 事業管理者は、クレジットカード払いによる収納事務において取り扱う個人情報が含まれたすべての文書、電子情報等について、受領から廃棄に至るまでのすべての事務手続きの段階において、個人情報が漏洩しない手段を講じなければならない。

2 前項における文書の破棄については、機密文書処理の方法で行うものとする。

(令4上下水道告示1・一部改正)

(クレジットカード払いの対象)

第5 クレジットカード払いの対象は、給水契約において口径13mmから25mmまでの家庭用で、かつ契約者が自然人であるものとする。

(令4上下水道告示1・一部改正)

(支払回数)

第6 クレジットカード払いは、1回払いのみとする。

(令4上下水道告示1・一部改正)

(領収書)

第7 クレジットカード払いによる収納は、矢巾町上下水道事業会計規程(平成31年矢巾町上下水道事業管理規程第1号)第18条第3項の規定により領収書を交付しないものとする。

(平31上下水道告示9・令4上下水道告示1・一部改正)

(申込み及び変更)

第8 使用者は、使用料等をクレジットカードによって納入しようとするときは、事業管理者に「水道料金・下水道使用料・農業集落排水使用料クレジットカード払い申込書」(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

2 使用者からクレジットカード番号の変更等、受付済みの登録情報の変更の申出があった場合は、前項の申込書により受け付けるものとする。

(平28水道告示6・令4上下水道告示1・一部改正)

(申込書の受領、受付)

第9 事業管理者は、申込書の受領を窓口及び郵送にて行うものとする。

2 事業管理者は、遅滞なく申込書記載の使用者の給水契約の有無を確認し、給水契約が確認された場合は受領日の日付印を押印する。

3 給水契約が確認されない場合又は記載内容に不備等あった場合は、記載内容について使用者に確認し、不受理又は記載内容を訂正のうえ受理するものとする。不受理とした場合は、窓口で本人に口頭説明の上直接手渡す方法、又は申込書を同封しての郵送の方法によりその旨を使用者に連絡するものとする。ただし、窓口での口頭又は電話により本人の了解があった場合は、申込書を破棄することができる。

4 事業管理者は、使用者から提出された申込書にデータ伝送番号を記入し、別表に定める申込書送付日に指定入力業者へ送付するものとする。

(平31上下水道告示12・一部改正)

(申込書のデータ入力)

第10 指定入力業者は、事業管理者から送付された申込書のデータ入力を行うものとする。

(平31上下水道告示12・一部改正)

(申込データの送信)

第11 業務代行者は、指定入力業者が入力した申込書データの有効性を確認し、別表に定める期日までに結果データを事業管理者へ送信するものとする。

2 指定入力業者は、別表に定める期日までにデータ入力の終えた申請書を事業管理者へ返送しなければならない。

(平31上下水道告示12・一部改正)

(申込書の保管及び廃棄)

第12 事業管理者は、指定入力業者から返送を受けた申込書について、施錠可能な保管場所(以下「指定保存場所」という。)を指定し、その場所に保存するものとする。

2 申込書は受付から6年度(受付年度を含む)の間、指定保存場所に保存し、その後は事業管理者承認のうえ廃棄についての証明書の発行を受ける方法で破棄しなければならない。

(平31上下水道告示12・一部改正)

(初回の事前承認取得義務)

第13 事業管理者は、クレジットカード払いの初回にあたり、その全件について、通信回線を用いて業務代行者を経由して当該データをカード会社に通信し、立替払いを開始することについて、事前にカード会社の承認を求め、カード会社から承認番号を取得しなければならない。

(令4上下水道告示1・一部改正)

(初回の事前承認取得結果の処理)

第14 事業管理者は、第13の事前承認取得の結果、承認の得られた使用者に対し「手続き完了のお知らせ」を、承認が得られなかった使用者に対し「取り扱い不能のお知らせ」を、速やかに送付するものとする。

(2回目以降の有効性確認)

第15 事業管理者は、有効性確認について2回目以降は第13に定める事前承認の取得に替え、町の料金システムに継続的に登録されているカード情報についての有効性確認を行わなければならない。

2 事業管理者は、前項の有効性確認のため、別表に定める洗替確認日までに会員データを業務代行者を経由してカード会社に提出する。

3 事業管理者は、前項において提出した会員データについて、カード会社から通知される照合結果を業務代行者を経由して受領し、データ更新を行う。

4 事業管理者は、前項において更新された会員データに基づき、第1項の有効性確認を毎月行う。

5 事業管理者は、第3項により更新された会員データのほかに、別途カード会社から不定期に通知される会員データについても、別表に定める洗替確認日までに第4項と同様の有効性確認が行えるよう会員データの更新を行うものとする。

6 事業管理者は、第4項による有効性確認の結果、有効でないと判断された使用者については、次回以降の使用料等について立替払いを請求することができない。ただし、第4項の結果通知が別表に定める請求データ送信日に間に合わない場合についてはその限りでない。

7 事業管理者は、前項によって立替払いを請求することができない場合、速やかにカード支払いから納入通知書払いに切替え、クレジットカード払いの請求データから削除されていること及び納入通知書発行対象となっていることを確認しなければならない。

8 前項の場合、「カード支払不能のお知らせ」とともに納入通知書を郵送するものとする。

(平28水道告示6・令4上下水道告示1・一部改正)

(カード会社の規定による支払い不能の場合の処理)

第16 事業管理者は、第15第5項によるカード会社からの不定期の通知によって取り扱い中止とされた会員データについては、その到達が別表に定める請求データ送信日以前の場合は、速やかにカード支払いから納入通知書払いに切替え、クレジットカード払いの請求データから削除されていること及び納入通知書発行対象となっていることを確認しなければならない。

2 前項の場合で、通知の到達が別表に定める請求データ送信日を経過した場合は、次回の請求データにおいて削除し、納入通知書払いに切り替え、その結果を確認しなければならない。

3 前2項の場合、「カード支払不能のお知らせ」とともに納入通知書を郵送するものとする。

(令4上下水道告示1・一部改正)

(カード番号変更の通知があった場合の処理)

第17 事業管理者は、第15第5項による不定期通知及び定期通知のいかんに関わらず、カード会社からカード番号変更の通知があった場合は、速やかに町の料金システム等の会員データを更新し、その結果を確認しなければならない。

2 事業管理者は、前項の通知文書について申込書同様の保管、保存を行わなければならない。

(請求データの作成)

第18 クレジットカード払いとしてカード会社に請求する請求データは、毎月の検針期間による使用料等のみとし、過去の清算分及び検針期間の使用料等の一部のみを含めることはできない。

(平28水道告示6・令4上下水道告示1・一部改正)

(請求データの送信)

第19 事業管理者は、第18による請求データを、業務代行者を通じてカード会社に別表に定める請求データ送信日までに通信するものとする。

(消込データの受信)

第20 事業管理者は、別表に定める消込データ受信日に業務代行者を通じてカード会社から消込データを受信するものとし、この消込データによって有効とされ、かつその有効となったデータに対応する立替払いがなされた場合に、この消込データ受信をもって使用料等の納付がされたものとみなす。

(平28水道告示6・一部改正)

(立替払金の確認)

第21 事業管理者は、別表に定める立替払日の入金状況について速やかに確認するものとする。

(クレジットカード払い手数料の支払)

第22 事業管理者は、別表に定める手数料請求日に送付される請求書の内容について、立替払受領額との整合などを確認するものとし、確認の結果問題が無いと認められる場合は、別表に定める手数料支払日までに手数料を支払うものとする。

2 事業管理者は、前項の確認の結果問題が確認された場合は、速やかに業務代行者及びカード会社にその旨を連絡し、問題解決に努めるものとする。

(令4上下水道告示1・一部改正)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日水道告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日水道告示第6号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水道告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日上下水道告示第12号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年1月4日上下水道告示第1号)

この告示は、令和4年1月4日から施行する。ただし、事業管理者が地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)による改正後の地方自治法第231条の2の3第1項に基づく指定を行うまでの間、この告示による改正前の矢巾町水道料金等の代理納付による収納事務取扱要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日上下水道告示第4号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9、第11、第15、第16、第19、第20、第21、第22関係)

(平31上下水道告示12・令4上下水道告示1・一部改正)

実施日一覧表

内容

実施日

申込書送付日

立替払日の前月末日(休日の場合は前営業日)

結果データ送信日

毎月5日(休日の場合は翌営業日)

申込書返送日

結果データ送信日の2営業日後

洗替確認日

毎月10日(休日の場合は前営業日)

請求データ送信日

毎月20日(休日の場合は翌営業日)

消込データ受信日

請求データ送信日の2営業日後

立替払日

毎月末日(休日の場合は前営業日)

手数料請求日

立替払日の翌月の15日(休日の場合は前営業日)

手数料支払日

立替払日の翌月の末日(休日の場合は前営業日)

矢巾町水道料金等のクレジットカード払いによる収納事務取扱要綱

平成21年11月1日 水道告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年11月1日 水道告示第10号
平成25年3月22日 水道告示第9号
平成28年11月25日 水道告示第6号
平成31年4月1日 上下水道告示第9号
平成31年4月24日 上下水道告示第12号
令和4年1月4日 上下水道告示第1号
令和6年4月1日 上下水道告示第4号