○矢巾町総合災害補償規則
平成22年9月27日
規則第16号
矢巾町総合災害補償規則(昭和59年矢巾町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町(以下「町」という。)が全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が設置する学校の管理下にある者(以下「学校の管理下にある者」という。)又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事等(以下「社会活動等」という。)に参加中の者に係る災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 町は、学校の管理下にある者又は社会活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入通院した場合、その者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒の事故に係る補償金にあっては、入通院補償給付金は対象としない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、給付金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項に掲げるもののほか、頸部症候群、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(令4規則14・一部改正)
(適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署又は会社等の社会人により構成された体育部、競技部又は運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則にない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約」「学校管理下災害補償特約」「施設災害補償特約」「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約」並びに「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約条項」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日前の事故に係る補償金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和4年4月1日以降の事故に係る保証金について適用し、同日前の事故に係る保証金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令4規則14・一部改正)
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 500万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 20万円~500万円 | |
医療補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで 20,000円 | 通院日数1日以上5日まで 5,000円 |
入院日数6日以上15日まで 60,000円 | 通院日数6日以上15日まで 20,000円 | |
入院日数16日以上30日まで 120,000円 | 通院日数16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで 180,000円 | 通院日数31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで 240,000円 | 通院日数61日以上120日まで 120,000円 | |
入院日数91日以上 300,000円 |
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