○矢巾町子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月8日

告示第13号

(目的)

第1 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について、当該児童を児童福祉施設において一定期間養育を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援 短期入所生活援助及び夜間養護等をいう。

(2) 短期入所生活援助 保護者の疾病等家庭養育上の事由又は冠婚葬祭等の社会的な事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合において、町長が適当と認めたときに、当該児童につき、児童福祉施設において必要な保護を行うことをいう。

(3) 夜間養護等 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合において、町長が適当と認めたときに、当該児童につき、児童福祉施設において必要な保護を行うことをいう。

(利用対象者)

第3 短期入所生活援助の対象者は、次に掲げる場合に該当する家庭の児童とする。

(1) 保護者に疾病、育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由があるとき。

(2) 保護者に出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由があるとき。

(3) 保護者に冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由があるとき。

(4) 児童自身が一時的に保護者と離れることを希望するとき(当該児童の養育環境等に課題があるときに限る。)

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 夜間養護等の対象者は、保護者の仕事その他の事由により平日の夜間又は休日に不在となるため児童を養育することが一時的に困難になった家庭の当該児童及び一時的に保護者と離れることを希望する児童(当該児童の養育環境に課題があるときに限る。)であって、町長が必要と認めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、子育て短期支援を利用することができない。

(1) 入院加療を要する児童

(2) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童

(3) 前2号に掲げる児童のほか、町長が適当でないと認める児童

(利用期間)

第4 短期入所生活援助の期間は、7日以内とする。

2 夜間養護等の期間は、1月以内とする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(実施施設)

第5 子育て短期支援を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の表のとおりとする。

名称

所在地

和光学園

盛岡市青山一丁目25番2号

みちのく・みどり学園

盛岡市上田字松屋敷11番地14

日赤岩手乳児院

盛岡市三本柳6地割1番地10

善友乳児院

盛岡市北山一丁目13番24号

青雲荘

盛岡市加賀野四丁目8番33号

(子育て短期支援の申請)

第6 子育て短期支援の利用又は子育て短期支援の延長については、子育て短期支援(期間延長)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(子育て短期支援の決定)

第7 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、実施施設と協議のうえ、遅滞なく子育て短期支援の適否を決定し、その結果を子育て短期支援(期間延長)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(緊急時の取扱い)

第8 町長は、直ちに子育て短期支援の必要があると認めたときは、第6及び第7に規定する手続きによることなく、実施施設の長の承諾を得て、子育て短期支援を行うものとする。この場合において、保護者及び町長は、遅滞なく第6及び第7に規定する手続きを行うものとする。

(費用の負担)

第9 保護者は、児童1人につき別表に定める基準に従い子育て短期支援に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規定に基づき保護者の負担する費用は、町長の指定する方法により町に納付するものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第68号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月1日告示第176号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年1月31日告示第10号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和6年6月1日告示第94号)

この告示は、令和6年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第9関係)

(令3告示176・一部改正)

利用区分

階層区分

保護者負担額

(1日あたり)

短期入所生活援助

2歳未満児

生活保護世帯等

0円

非課税世帯

1,100円

その他の世帯

5,350円

2歳以上児

生活保護世帯等

0円

非課税世帯

1,000円

その他の世帯

2,750円

夜間養護

基本区分

生活保護世帯等

0円

非課税世帯

300円

その他の世帯

750円

宿泊分

生活保護世帯等

0円

非課税世帯

300円

その他の世帯

750円

休日預かり

生活保護世帯等

0円

非課税世帯

350円

その他の世帯

1,350円

備考

1 この表において、年齢は第6の規定による申請を行った日における満年齢とする。

2 生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯若しくは中国残留邦人等円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子で現に児童を扶養しているものの世帯のうち当該年度分(当該年度分の市町村民税額が確定していない場合は、前年度分の市町村民税非課税世帯に属するものをいう。)の市町村民税が非課税の世帯をいう。

3 非課税世帯とは、生活保護世帯等を除く当該年度分(当該年度分の市町村民税額が確定していない場合は、前年度分の市町村民税非課税世帯に属するものをいう。)の市町村民税が非課税の世帯又はひとり親世帯若しくは養育者世帯をいう。

4 その他の世帯とは、生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯以外の世帯をいう。

(令2告示25・令3告示143・一部改正)

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矢巾町子育て短期支援事業実施要綱

平成23年3月8日 告示第13号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月8日 告示第13号
平成26年10月1日 告示第68号
平成27年4月1日 告示第51号
令和2年2月18日 告示第25号
令和3年10月1日 告示第143号
令和3年12月1日 告示第176号
令和4年1月31日 告示第10号
令和6年6月1日 告示第94号