○矢巾町協働の道づくり事業実施要綱

平成23年6月29日

告示第54号

(目的)

第1 この告示は、道路は地域の共有財産であるとの認識のもと、地域に暮らす町民と町とが地域の身近な道路における簡易な改良工事等を役割分担する協働の道づくり事業(以下「事業」という。)を行うことにより、町民の交通利便の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する町道及び矢巾町法定外道路条例(平成15年矢巾町条例第11号)第2条に規定する道路をいう。

(2) 改良工事等 次のアからウのいずれかに該当するものをいう。

ア 道路の舗装等の工事で簡易なもの

イ 道路の側溝の敷設等の工事で簡易なもの

ウ その他町長が認める簡易な改良工事

(3) 協働者 次のア又はイに該当するもので、事業の遂行能力を有するものをいう。

ア 自治会 矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第19号)第3条に規定するコミュニティ組織

イ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

(役割)

第3 協働者は、町民の参画のもと事業の内容を企画し、改良工事等の作業に従事し、及び事業の進ちょくを管理するものとする。

2 町は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年矢巾町条例第9号)第6条及び第7条の規定に基づき、協働者に対して事業の実施に必要な原材料や製品等を譲与し、又は機械や器具等を無償貸与するものとする。

(事業の認定)

第4 協働者の代表者は、事業を実施しようとする道路の改良工事等の内容等について、事業認定申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、事業の認定の可否を決定し、その結果を事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(基本協定)

第5 町長は、事業の認定を受けた協働者が事業を実施する場合は、工事の種類、手順、方法及び期間並びに安全対策等について協働者と協議し、基本協定を締結するものとする。

(自治会の同意)

第6 特定非営利活動法人が事業を実施する場合は、事業を実施しようとする区域の自治会の同意を得なければならない。

(土地の取得等)

第7 土地の取得又は物件補償は、この事業の対象にしないものとする。

(予算)

第8 事業に係る予算は、当該事業を実施する年度の予算の範囲内とし、翌年度に繰越すことはできないものとする。

(完了報告)

第9 協働者は、事業が完了したときは、完了の翌日から起算して14日以内に事業完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町協働の道づくり事業実施要綱

平成23年6月29日 告示第54号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成23年6月29日 告示第54号
令和3年10月1日 告示第143号