○矢巾町農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成23年9月2日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)に基づき、災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、受益者から分担金を徴収することに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、事業によって利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する費用から暫定法に基づく補助額を差し引いて得た額に10分の5を乗じて得た額とする。
(分担金の納期及び徴収方法)
第4条 分担金は、受益者から事業着工前に一時に徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、別に納期を定めて分割して徴収することができる。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 町長は、分担金を納付すべき者が天災その他特別の事情により、分担金の納付が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。