○矢巾町農地及び農業用施設等に係る小規模災害復旧事業費補助金交付要綱
平成23年10月17日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)第2条第5項に規定する農地又は農業用施設等の災害において、農業者及び農業者の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行う小規模災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「事業」とは、暫定法に基づく災害復旧事業の対象とならない復旧に要する矢巾町内の農地、農業用施設、林業用施設及び共同利用施設の災害復旧事業をいう。
2 この告示において「農地」とは、耕作の目的に供されている土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な施設であって、次に掲げるものをいう。
(1) 農業用用排水施設
(2) 農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設
3 この告示において「林業用施設」とは、林地荒廃防止施設及び林道をいい、「共同利用施設」とは、営利を目的としない法人で政令に定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林業者の共同利用に供する施設をいう。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この告示による災害復旧に係る補助対象経費は、暫定法第2条第5項に基づく農地及び受益戸数2戸以上の農業用施設(農業用用排水路及びその附帯施設を含む。)、林業用施設及び共同利用施設の原形復旧に要する経費とし、これに対する補助率は、別表第1のとおりとする。
(採択要件)
第4条 事業の採択要件は、暫定法の補助対象とならない小規模災害で、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 災害発生を速やかに町に報告した箇所であること。
(2) 現に災害を受けた農地又は農業用施設等の原形復旧であること。ただし、原形復旧が困難又は不適当の場合にあっては、従前の機能を回復する事業(従前の機能と同等の機能を有する代替施設の築造を含む。)であること。
(3) 通常の維持管理を行っている施設であること。
(4) おおむね6月以内に国などの補助事業として採択される見込みがないこと。
(5) 復旧に係る他の補助事業の助成等を受けていないこと。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条に規定する申請の取下期日については、補助金の決定通知を受領した日から14日以内とする。
(完了報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成23年10月17日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助率 | |
農地 | 15万円未満 | 10分の5 |
15万円以上25万円未満 | 10分の5.5 | |
25万円以上40万円未満 | 10分の6 | |
農業用施設 林業用施設 | 15万円未満 | 10分の5.5 |
15万円以上25万円未満 | 10分の6 | |
25万円以上40万円未満 | 10分の6.5 | |
共同利用施設 | 40万円未満 | 10分の2 |
別表第2(第7条関係)
提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
矢巾町農地及び農業用施設に係る小規模災害復旧事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | |
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | |
矢巾町農地及び農業用施設に係る小規模災害復旧事業費補助金交付決定通知書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
矢巾町農地及び農業用施設に係る小規模災害復旧事業費補助金交付申請取下書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
矢巾町農地及び農業用施設に係る小規模災害復旧事業費補助金計画変更承認申請書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
矢巾町農地及び農業用施設に係る小規模災害復旧事業費補助金請求書 | 第7号 | 1部 | 別に定める |
1 矢巾町農地及び農業用施設に係る小規模災害復旧事業完了届 | 第8号 | 1部 | |
2 事業実績書 | 第2号 | 1部 | |
3 収支精算書 | 第3号 | 1部 |
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)
(令3告示143・一部改正)