○矢巾町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年12月1日
告示第82号
(目的)
第1 農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図るため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下、「国実施要領」という。)及び岩手県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年5月31日付け農振第133号農林水産部長通知。以下、「県実施要領」という。)に基づき、国実施要領の第1に定める対象農業者(以下「対象農業者」という。)が行う、国実施要領第4の対象活動の取り組みに対して、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、予算の範囲内でこの告示により交付金を交付する。
(平28告示94・一部改正)
(交付金の基準等)
第2 交付金の交付額は別表のとおりとし、対象活動が全て終了した日の属する年度において交付するものとする。なお、対象活動における要件は県実施要領に準ずる。
(平28告示94・全改)
(交付の申請)
第3 対象農業者が交付金の申請を行おうとするときは、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(平28告示94・一部改正)
(交付の決定)
第4 町長は交付金の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付することが適当と認めたときは、速やかに交付を決定し、環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、対象農業者に対して通知するものとする。
(平28告示94・一部改正)
(交付の変更)
第5 対象農業者が、交付金の交付額等を変更しようとする場合は、環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、変更することが適当と認めたときは、環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
(平28告示94・一部改正)
(決定の取消)
第6 町長は、対象農業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国実施要領第12に規定する交付金の返還等に該当するとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付金を受けたとき。
(3) 天災地変その他の事情により対象活動の取り組みが実施できなくなったとき。
(平28告示94・令2告示166・一部改正)
(実績の報告)
第7 対象農業者は、交付金の実績について、環境保全型農業直接支払交付金事業実績書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(平28告示94・一部改正)
(交付金の請求)
第8 対象農業者が交付金の請求を行う場合は、環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(平28告示94・一部改正)
(交付金の返還)
第9 対象農業者は、第6の規定により交付金の交付決定を取り消された場合において、取消に係る部分に関し、すでに交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
附則
この告示は、平成23年12月1日から施行する。ただし、平成23年度については、事業の初年度や震災の影響による申請手続きの延長などにより、国実施要領に合わせて平成23年4月1日から適用する。
(平28告示94・一部改正)
附則(平成28年6月23日告示第94号)
この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月31日告示第116号)
この告示は、平成29年10月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月6日告示第77号)
この告示は、平成30年7月6日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第166号)
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2関係)
(平28告示94・追加、平29告示116・平30告示77・令2告示166・一部改正)
対象活動 | 10アール当たりの交付額 |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円 |
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円 |
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,400円 (小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円) |
5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,000円 |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 |
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 |
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 |
化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業(以下「有機農業」という。)の取組。ただし、国実施要領第5の1に定める作物以外の作物に関するものとする | 12,000円 |
(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合)に限り、2,000円を加算する。) | |
有機農業の取組。ただし、国実施要領第5の1に定める作物に関するものとする | 3,000円 |
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 8,000円 (①畦補強等を行わない場合は、7,000円 ②有機質肥料の購入・投入実態がない場合は、5,000円 ③①と②の両方に該当する場合は、4,000円) |
5割低減の取組とメダカ等魚類を保護する管理を組み合わせた取組 | 3,000円 |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕の実施の取組 | 4,000円 |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び長期中干しの取組 | 4,000円 |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び交信攪乱剤による害虫防除の取組 | 8,000円 |
備考 交付対象とする面積は、1アール未満の面積を切り捨てた面積とする。
(平28告示94・令3告示143・一部改正)
(平28告示94・一部改正)
(平28告示94・令3告示143・一部改正)
(平28告示94・一部改正)
(平28告示94・平30告示77・令3告示143・一部改正)
(平28告示94・令3告示143・一部改正)