○矢巾町認定こども園整備事業費補助金交付要綱

平成23年12月1日

告示第83号

(趣旨)

第1 子供を安心して育てることができる体制の整備をするため、認定こども園の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助対象団体)

第2 補助対象団体は、町内で幼稚園又は保育園を経営する団体(以下「事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第3 補助対象の経費は、安心こども基金管理運営要領(20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長、雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する基準額と、総事業費から寄附金その他の収入額(学校法人及び社会福祉法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額以内の額を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする事業者は、矢巾町認定こども園整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 矢巾町認定こども園整備事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付決定)

第5 町長は、第4の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、矢巾町認定こども園整備事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6 第5の規定により補助金交付決定を受けた者は、申請した内容を変更、中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに矢巾町認定こども園整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(申請の取下期日)

第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(補助金の交付)

第8 事業者は、補助対象事業が完了したときは、矢巾町認定こども園整備事業費補助金請求書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出は、当該補助事業の事業完了後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までとする。

3 町長は、補助金の交付を請求されたときは、規則第13条第2項の規定により必要な審査等を行い、補助事業の完了を確認し、補助金を交付しなければならない。

(前金払)

第9 事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、矢巾町認定こども園整備事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の本則に掲げるそれぞれの告示(次項において「各旧告示」という。)の規定により提出されている様式は、この告示による改正後の本則に掲げるそれぞれの告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現に各旧告示の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示143・一部改正)

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(令3告示143・一部改正)

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矢巾町認定こども園整備事業費補助金交付要綱

平成23年12月1日 告示第83号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月1日 告示第83号
令和3年10月1日 告示第143号