○矢巾町町営住宅高額所得者明渡事務処理規程

平成24年3月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町町営住宅等条例(平成9年矢巾町条例第32号。以下「条例」という。)及び矢巾町町営住宅等条例施行規則(平成10年矢巾町規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、町営住宅に入居している高額所得者に対する住宅の明渡しの事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(認定等)

第2条 町長は、条例第24条第2項の規定により高額所得者を認定したときは、規則第18条第2項の規定により当該高額所得者に対し、町営住宅高額所得者認定通知書(規則様式第23号)を送付するものとする。

(明渡しの指導等)

第3条 町長は、前条による通知をしたときは、高額所得者に対し、面談等により明渡しの指導を行うものとする。

2 町長は、前項の指導を行った後、高額所得者に対して町営住宅明渡計画書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

3 前項の町営住宅明渡計画書の提出期限は、提出を求めた日から3月とする。

(住宅のあっせん)

第4条 町長は、高額所得者が明渡しを円滑に行えるよう当該高額所得者から申し出があった場合、実情に応じて公営住宅以外の住宅のあっせんや情報提供に努めるものとする。

(明渡し請求)

第5条 町長は、第3条第2項による町営住宅明渡計画を履行しない、又は町営住宅明渡計画書を提出しない高額所得者に対し、条例第26条第1項の規定により、当該住宅の明渡し期限(以下「明渡期限」という。)を定め、町営住宅明渡請求書(様式第2号)を送付して明渡し請求を行うものとする。

2 明渡期限は、町営住宅明渡請求書を発する日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の末日とする。

(明渡期限の延長)

第6条 町長は、前条による明渡し請求を受けた高額所得者から、条例第26条第4項の規定に基づく町営住宅明渡期限延長申出書(様式第3号)の提出があったときは、その内容を審査のうえ、その可否を判定するものとする。

2 町長は、前項の申し出の可否を判定したときは、直ちに当該高額所得者に対し、その結果を町営住宅明渡期限延長審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(明渡請求訴訟)

第7条 町長は、明渡し請求を受けた高額所得者が明渡期限を過ぎても当該住宅を明渡さない場合は、明渡しを求める訴えを提起するものとする。

(記録等)

第8条 町長は、町営住宅の明渡しの指導等について、高額所得者住宅明渡指導等記録簿(様式第5号)を作成し、記録するものとする。

(書類の送付方法)

第9条 この訓令に定める書類を送付する際は、次の各号による取扱いとする。

(1) 第2条に定める書類 通常の取扱いによる郵便

(2) 第5条及び第6条に定める書類 内容証明による郵便

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3訓令9・一部改正)

画像

画像

(令3訓令9・一部改正)

画像

画像

画像画像

矢巾町町営住宅高額所得者明渡事務処理規程

平成24年3月19日 訓令第1号

(令和3年10月1日施行)