○矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付要綱
平成24年3月22日
告示第9号
(目的)
第1 この告示は、東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、岩手県が制定する生活再建住宅支援事業補助金交付要綱(平成23年12月28日付け建住第603号岩手県県土整備部長通知)第3条に規定する事業として、矢巾町が行う生活再建住宅の支援に関し、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 新住宅債務 自ら居住していた住宅に被害を受けた者(東日本大震災により自ら居住していた住宅に被災を受けて、り災証明又は被災を証明する書類の交付を受けた者又はその家族。ただし、令和3年4月1日以降については、り災証明若しくは被災を証明する書類の交付を受け、かつ、被災者住宅再建支援事業補助金の交付決定を受けた者又はその家族。以下「被災者」という。)が、町内に自ら居住するための住宅の建設若しくは購入(以下「新築」という。)又は補修若しくは改修(増改築を含む。以下同じ。)を目的に借入れをした資金(令和3年4月1日以降については、住宅の新築を目的に借入をした資金に限る。以下同じ。)であって、平成23年3月11日以降第3に定める期間に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(3) 既往住宅債務 被災者であり、かつ、町内に自ら居住するための住宅に係る新住宅債務を有する者が、住宅の新築を目的に借入れをした資金であって、平成23年3月11日以前に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(4) 復興住宅新築 住宅を滅失した被災者(住宅をやむを得ず解体した者及び住宅が居住不能になった者を含む。)が、町内に自ら居住するために行う住宅の新築をいう。
(補助金の交付対象)
第3 利子補給補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、新住宅債務又は既往住宅債務を有するものとし、対象となる事業等は、次の表のとおりとする。
交付対象事業 | 被災者の証明等 | 借入先 | 期間 |
新築 | り災証明等及び被災者住宅再建支援事業費補助金の交付決定者であることが確認できる書類等 | 民間金融機関等 | 令和4年度末まで |
補修又は改修 | り災証明等 | 独立行政法人住宅金融支援機構又は民間金融機関等 | 令和2年度末まで |
既往住宅債務 | り災証明等及び被災者住宅再建支援事業費補助金の交付決定者であることが確認できる書類等 | 借り入れた金融機関等 | 令和4年度末まで |
2 復興住宅新築に係る補助金の交付対象者は、次の表に規定する工事を行う者とする。
交付対象事業 | 被災者の証明等 | 交付対象 |
復興住宅新築 | り災証明等及び被災者住宅再建支援事業費補助金の交付決定者であることが確認できる書類等 | 被災者が行う復興住宅新築で、次のいずれかに該当するものとする。 (1) バリアフリー対応 住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハ等級3の基準を満たすもの(既存住宅の購入にあっては、同基準第5の9の9―1(4)ハ等級3の基準を満たすもの) (2) 県産材使用 10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は市町村長が認めたもの)を使用するもの |
(補助対象経費)
第4 利子補給補助金は、対象事業に要する経費として借り入れた資金に係る利子に対して交付し、工事に係る補助金は、復興住宅新築に要する経費に対して交付する。
(補助金の算定方法)
第5 補助金の交付額の算定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める表のとおりとする。
(1) 利子補給補助金
交付対象事業 | 算定方法 |
新築 | (1) 補助限度額となる対象工事費は、建設資金又は購入資金の1,460万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。 (2) 金利は、2.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。 (3) 利子補給額は、1月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除した額(1,000円未満の端数切捨て)とする。 (4) 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。 |
補修又は改修(令和2年度までに交付決定を受けた者に係る補修又は改修) | (1) 補助限度額となる対象工事費は、補修資金の640万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。 (2) 金利は、1.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。 (3) 利子補給額は、1月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除した額(1,000円未満の端数切捨て)とする。 (4) 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。 |
既往住宅債務※ 右欄のうち、(1)又は(2)により算出 | (1) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がある場合は、既往住宅債務の償還予定表に記載された新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する月から5年又は60回(60回に満たない場合は最終回)のうちいずれか早いものの支払予定利子額の合計額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。 (2) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合は、新住宅債務の金銭消費貸借契約日の前月末日の既往住宅債務の融資残高Aを次のアからエまでの条件により償還した場合の第1回から第60回(60回に満たない場合は最終回)までの利子額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。 ア 償還方法 元利均等毎月償還 イ 金利 基準日現在の既往住宅債務の金利 ウ 償還回数 新住宅債務に係る金銭消費貸借契約日の属する月から既往住宅債務の最終償還日の属する月までの月数 エ 毎月償還額及び利子額の計算方法 (ア) (イ) 上記のうち利子額=(毎月の償還日直前の融資残高)×(金利/100)/12 (3) 利子補給額は、対象者が上記新築又は補修により借り入れた額を超えないものとする。 |
(2) 復興住宅新築に係る補助金
交付対象事業 | 算定方法 |
復興住宅新築 | (1) 復興住宅新築の補助金の額は、次に掲げる経費の合計とし、130万円を上限とする。 ア バリアフリー対応経費 補助金の額は、住宅の床面積ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。 (ア) 75平方メートル未満の場合 40万円 (イ) 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 60万円 (ウ) 120平方メートル以上の場合 90万円 イ 県産材使用経費補助金の額は、県産材の使用量ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。 (ア) 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 20万円 (イ) 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 30万円 (ウ) 30立方メートル以上の場合 40万円 (2) 復興住宅新築の補助は、アからイまでの工事ごとに1住戸につき1回とする。 |
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者は、矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付申請書に、関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の通知)
第7 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8 申請者は、第6の規定による補助申請を取下げる場合は、矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付申請取下げ申出書を町長に提出するものとする。
(補助金の変更承認申請)
第9 申請者は、第7による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容に変更が生じた場合には、矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付変更承認申請書を町長に提出するものとする。
(変更の承認等通知)
第10 町長は、第9の規定による書類を受理した場合において、承認申請に係る補助事業の内容が適正である、又は、適正でないと認めたときは、矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付変更承認(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付請求書に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 利子補給補助金の交付を受ける場合 借入金償還済証明書
(2) 復興住宅新築に係る補助金の交付を受ける場合 事業実績報告書等
(補助金の交付)
第12 町長は第11の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定等の取消し)
第13 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(繰上償還)
第14 利子補給補助金の交付を受けた者が繰上償還を行ったときは、繰上償還報告書を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15 町長は、第13の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第16 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第17 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第55号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第42号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第71号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の矢巾町生活再建住宅支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の補助金の交付について適用し、同日前に受けた補助金の交付については、なお従前の例による。